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先日、第1種衛生管理者の資格を取得しました。私の会社は従業員は80名いますが、本社(35名)・A工場(20名)・B工場(…

先日、第1種衛生管理者の資格を取得しました。私の会社は従業員は80名いますが、本社(35名)・A工場(20名)・B工場(20名)・C支店(5名)の4カ所の勤務場所があります。この場合は各場所ごとに衛生管理者が必要なのか、会社組織全体で50名以上~100名で1名の衛生管理者でいいのか教えてください。取得条件の”事業規模”の解釈がよくわかりません。

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回答(1件)

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    衛生管理者の選任が義務付けられるのは「常時、50人以上の労働者を使用する事業所」で、「常時、10人以上50人未満の労働者を使用する事業所」は安全衛生推進者又は衛生推進者を置かねばならないですから、基本的には事業所毎になりますが御社では4事業所共に50人未満ですから衛生管理者は選任する必要が無く、本社、A工場、B工場毎に安全衛生推進者か衛生推進者を選任すれば良いです。つまり御社では衛生管理者の選任の必要はないと言うことです。 衛生責任者の資格要件は下記の通りです。 1、大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者 2、高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者 3、5年以上安全衛生の実務に従事している者 4、労働基準局長が定める講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習) 5、安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者 ※1~3に該当する者は、既に資格要件を満たしているので、安全衛生推進者養成講習ではなく、「安全衛生推進者能力向上教育(初任時)」を受講すればよい。

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