解決済み
行政書士試験、記述式問題について教えてください。Aは、タクシーの営業を行うため、国土交通大臣に対して、道路運送法に基づく営業の許可を求める申請をしたが、国土交通大臣は、行政手続法13条1項が定める意見陳述のための手続きを執ることなく、Aの申請により求められた許可を拒否する処分(以下「本件処分」という)をした。Aは、あらかじめ意見陳述のための手続きを執ることなく本件処分がなされたことは違法(行政手続法13条1項違反)であるとして、本件処分の取り消しの訴えをした。これに対して裁判所は、「本件処分は、申請により求められた許認可等を拒否する処分であり、●●から違法ではない」という理由により、Aの訴えを棄却した。●●に当てはまる文章を40文字以内で記述しなさい。 (参考条文) 〔行政手続法13条1項〕 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続きを執らなければならない。 (以下、略)
★chiechikeさま★ 解説つきの回答、ありがとうございました。 chiechikeさまの回答を参考にしてみます。添削が返ってきましたら、補足の更新とともに、ベストアンサーに選ばせていただきますので、暫くお待ちください。
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「拒否する理由を提示すれば足りるものであり、13条1項の不利益処分には該当しない」 (39字) 「13条1項の不利益処分には該当せず、申請を拒否する理由を提示すれば足りる」 (36字) 最初は、行政事件訴訟法の原告的確(訴えの利益)のことかな~と思って 判例みてみたんですが、わからなくて、行政手続法のほうから考えた結果 こんな感じの回答になりました。 「13条1項の」はかけなくても大丈夫だとは思いますが、 ①本件は不利益処分ではなく許認可を拒否する処分であること ②不利益処分じゃないから、拒否する理由を示せば足りること を盛り込めばいいかな~と思って、このような答えになりました。 もし今後模範解答などがわかりましたら補足などで教えてください。 というか採点してくださいw 【追記】 たとえばこれが、既に営業許可されてて、タクシー会社の営業を 取り消したり、営業停止処分するという話なら、いわゆる「不利益処分」になるようですね。 で、意見陳述は「聴聞」と「弁明」の2種類があって、 ①営業取り消し⇒聴聞が必要 ②営業停止処分⇒弁明で済む だそうですね。 聴聞が必要となる不利益処分は、13条1項の①号のあるイロハニの4つで それ以外の不利益処分は、すべて弁明で済むってことで。 そもそも何が不利益処分になるかって話ですが、2条【定義】の4号のイロハニの4つを除くものですね。 2条の4号の(ロ)に、思いっきり「申請により求められた許認可を拒否する・・・」って書いてありましたw この問題はこれが根拠で、不利益処分にあたらないということですね。
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