公道での販売であれば、道路使用・占有の許可が必要になりますね。 あと、扱う品によって、古物商だったり食品衛生の許可も。 道路使用の許可は、公道管理者(国道なら国土交通省の国道事務所、都道府県道なら土木事務所)、道路占有の許可は、所轄の警察署のはずです。 販売する品によっても、必要な許可が異なります。行政書士さんが専門ですので、考えておられる内容を行政書士さんに相談されることをお勧めします。
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