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高校の保健体育教員免許を持っていて現在に至るまで会社員をしていますが、新聞等で取り沙汰されている更新は必要なのでしょうか…

高校の保健体育教員免許を持っていて現在に至るまで会社員をしていますが、新聞等で取り沙汰されている更新は必要なのでしょうか?せっかく取得したのに気付かぬうちに失効してたら非常に勿体ないと思っています。

補足

免許取得は大学を卒業した平成10年で、現在33歳です。取得してから約12年になります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者さんが教員免許を取得されたのは平成21年3月以前ですか? もしそうなら、有効期間のない「旧免許状」ですので、決して失効することはありません。ただし、教員になろうとするときには更新講習の受講が必要になります。 更新講習の対象者は次のように定められています。 (1)現職教員(指導改善研修中の者を除く) (2)教員採用内定者 (3)教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者 (4)過去に教員として勤務した経験のある者 など もし将来、何らかの理由で会社員をお辞めになって教員を目指すことになった場合、都道府県教委や市町村教委に講師希望者として登録すれば(3)によって更新講習対象者になります。また、教員採用試験は教員免許が失効中でも不利益を受けることなく受験できますので、合格すれば(2)として更新講習が受けられます。更新講習の費用は3万円前後、所要時間は30時間です(6時間×5日)。別の免許を新規に取得したり、上級免許状を取得すれば更新と同じ効果がありますが、それらにかかる費用や時間を考慮すると、更新講習の代わりに免許を取るという方法は現実的ではありません。 ということで、転職されるおつもりがないのであれば、何もせずに放置しておいてかまいません。必要になってから更新すれば十分です。 詳細は以下のサイトをご覧ください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/08082808.htm 【回答補足】 現在33歳でいらっしゃるということは、質問者さんの生年月日は昭和51年9月19日から昭和52年9月18日までの間ということですね。昭和52年4月1日までにお生まれの場合は、平成24年3月31日が最初の修了確認期限で、平成22年2月1日~平成24年1月31日が免許状更新講習の受講期間です。昭和52年4月2日以降にお生まれの場合、平成25年3月31日が最初の修了確認期限で、平成23年2月1日~平成25年1月31日が免許状更新講習の受講期間です。前述のようにお手持ちの免許状は旧免許状のため失効しませんが、修了確認期限以降に教員になろうとするときは、事前に更新講習受講が必要になります。

  • この話しは誤解がとっても多いですが、教員免許その物が失効する訳ではありません。 教員免許の効力が失効するだけです。 つまり、履歴書などにも教員免許所持と書く事が出来ます。 あくまで教壇に立って生徒を指導できなくなるだけで教員免許その物が無くなってしまう訳ではありません。 なお、質問者様は更新出来るのだったら更新したいと思いますか? 結論ですが質問者様は更新出来ません。 これは更新講習を受ける事が出来る人が、現状では現職教員か産休などの代替要員だけだからです。 一般人では受ける事も出来ないのです。 まあ産休の代替要員に登録して更新講習を受けてその後講師登録抹消と言う方法は出来なくは無いですが、1回目は良いとして2回目は怒られると思いますよ。 一時的な講師登録はあまり良い結果にはならないので注意した方が良いですよ。 さて次に質問者様向けの話です。 教員免許の有効期限は、最後に免許を取得出来るようになってから10年です。 ただし、初回の更新に限りこの制度だと30歳以上の人がみんな期限になってしまう為、初回のみ生年月日で時期が決まって居ます。 所でさっき変な文に気が付かなかったですか? 免許の有効期限は「最後に免許を取得出来るようになってから10年」です。 ポイントは"最後"です。 免許法では高校の免許を1つ以上持っている場合には教科の単位20単位と教職の単位4単位を取ると、教育職員検定と言う物が受けれるようになっています。 そしてこれに合格すると追加の免許が貰えます。 ただし、もう1個注意です。さっきの取得条件は「最後に免許を取得出来るようになってから10年」です。 "免許が取れてから10年"では無くて"免許を取得出来るようになってから10年"です。 つまり、教育職員検定の合格不合格に関係なく、合計で24単位が揃った段階で条件を満たします。 と言う事は・・・ 質問者様は保健体育の免許を持って居ます。保健体育と保健は別の免許です。 と言う訳で更新期限までに保健の単位を24単位取ります。 すると最後に免許を取得出来るようになってから10年なので、質問者様が現在持っている保健体育の免許の有効期限も10年後までに延びます。 別に保健ではなくて別の科目でもOKです。(注>大学により必須科目が沢山あり24単位以上必要な場合があります) 免許の更新は出来ませんが、どうしてもと言うなら免許の延長を目指して見てはどうでしょうか。 補足について 昭和52年生まれでしょうか? その場合は有効期限は平成25年3月31日までです。 あと数年で更新になりますのでじっくりと考えてくださいね。

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  • 教員になる気がなければただのペーパー資格です。 失効されても教壇や授業を持つ資格がなくなるだけで、 取得した経歴そのものは残りますので、 わざわざ更新する必要はありません。

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