数年前のことはよく分からないのですが、過渡期の合格者に 関しては、並行して行われる現行制度試験・新設制度試験を 選んで受験することになるのではないでしょうか。 現行制度を選ぶなら免除資格を使える。 新設制度を選ぶなら初めから受験して頂く。 …というところでしょうか? 同じく国家試験である司法試験でもこの方法が採られていた かと思いますので(免除資格があるのかはわかりませんが)、 そのようにすれば理解も得られやすいかと思いますね。 論文式合格者・会計士登録要件を満たしていない人…… どうなるんでしょう…不安です。実は今の私がこの状態。 今まで通りのものを継続するとともに、財務会計士の資格を 望む場合は実務要件について2年ではなく3年を求める… とかですかね?当事者でもうまく予想できません…。
< 質問に関する求人 >
会計士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る