解決済み
あんまマッサージ指圧師の施術と健保適用について。あんまマッサージ指圧師の施術は一部の症状(麻痺等)の患者に対しては健康保険が適用されると聞きました。また医科との併療も可能なようなんですが… そこで質問です。たとえば上記資格保有者が病院に賄賂等を渡すことで患者を斡旋してもらったり…ということがあるのでしょうか?もしそのような事実があるとすれば、健保を使って医科との併療ができるという制度は、むしろ国民にとってマイナスな気がするのですが… 私自身、体に障害があったり、またマッサージ師を目指しているわけではありませんが、わけあって同職種や関連業種について調べているので気になって質問しました。 どなたか回答お願いします。 特にairton3822さん。過去のいろいろな回答を拝見させていただきました。とても勉強になりました。もしご覧になりましたらご回答をお願いします。
ついでに質問です。例えば施術料5000円のマッサージを資格保有者が行い、健保が適用され、患者への請求は500円だったとします。その場合は残りの施術代(この場合は4500円)は国から支払われるということになるのでしょうか? ほぼ知識ゼロの質問なので、馬鹿な質問に思えるかもしれませんが、よければ教えて下さい。
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こんにちは。 >たとえば上記資格保有者が病院に賄賂等を渡すことで患者を斡旋してもらったり… まああるかもしれません。それより、むしろ在宅訪問マッサージは病院が経営していることの方が多いようですが… 施術料5000円の質問についてですが、健康保険適用となれば料金は全国一律で、自由設定した料金での計算はできません。1局所につき260円、変形徒手矯正術は535円です。 全身マッサージで1300円、徒手矯正を加えても1835円、これに往療料を加算したとして3700円くらいが請求の上限(往療距離により異なるのですが)です。 この額の1~3割を患者から受け取り、7~9割を保険者から受け取るのです。尚、前身となると四肢+体幹部で5カ所ということになりますが、滅多にありません。大抵が3カ所+徒手矯正+往療料で3100円ちょっとです。往療料の加算についても色々と条件があります。往療がなければ(通院ということです)当然往療料は加算できませんから、1835円が上限になります(大抵の患者さんが歩行障害などですから往療がないということはないですが)。 こういう説明でおわかりいただけたでしょうか?
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