解決済み
教職課程の無い大学で取った単位は教員免許の取得に有効ですか?放送大学のサイトを見ると「放送大学には教職課程がないため、新規に教員免許状を取得することはできません。ご注意ください。」という記載があります。 確かに教職課程は無く指導法などの単位は放送大学では取れません。 が、取れないのは教職に関する科目であって教科に関する科目はある程度取れたりします。 という事は、同じような理論で教職の単位は教職課程のある大学で取得するとして、教科に関する単位は教職課程の無い学科でも大丈夫なんでしょうか??? 例えば通学部の方では教職課程が有る大学で、通信もやっているけどそっちには教職課程は無いと言う大学は結構有ります。 そして開講科目については通学部も通信も同じ科目が開設されているとします。(通信にのみ教職の指導法の科目が無い) この場合、放送大学の理論と同様に教科に関してだけは単位は有効で、別途教職の単位だけ別の大学で取れば良いのか、それとも放送大学は特例で同じような手法は別の大学ではダメなんでしょうか? この辺りは非常に気になります・・・。
現在中学2種免許を所持していますが、母校の通学科に数学の教職課程がいつの間にか出来ていました。 通信の方には教職課程はありませんが科目としては有ります。 母校なのでレベルも内容も分かるのでそれを取得して有効になるかが気になって居ます…。 というか教職課程開始前に同名の単位を同じ教授で単位取ってるやつが結構有るんですけどね…。 (これは認められないと思うので再取得するつもりですが…)
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文科省の教員養成課程認定の関係上、放送大学同様、教職課程の無い大学で取った単位は、教育職員免許法別表第一(新規取得)による教員免許の取得に有効な単位とならないケースがほとんどです。 例えば、文科省から教員養成課程認定のない中大や近大の通信教育部に本籍がある場合、通学課程の科目等履修生で教職単位を取っても単位として認められません。また、日大のように複数の学部で通信教育部がある場合、学部をまたがった単位の取得も認められません。 放送大学で教科の単位を認めてくれるのは、既にある教科の教員免許を持っていて別の教科の教科科目の単位を取る場合に限られます。しかも、単位認定は都道府県教委の裁量ですので、認められない自治体もあります。
なるほど:1
放送大学の「新規に教員免許状を取得することはできません」というのは、教育職員免許法第5条別表第一による取得、つまり「大学で取得した単位のみを根拠に(=現在もっている免許+単位という形でなく)免許を取得する場合には、放送大学の単位は使えません」ということです。ですから、 > という事は、同じような理論で教職の単位は教職課程のある大学で取得するとして、教科に関する単位は教職課程の無い学科でも大丈夫なんでしょうか??? の答えはNoです。5条別表1による取得の場合は、全ての単位を教職課程のある大学で取得しなければなりません。 では、放送大学の単位は何に使うのかというと、既に教員免許を持っている人が同校種他教科の免許を取得する場合や、隣接校種の免許を取る場合、免許状を上進(例:二種免所持者が一種免を取得する)する場合などに使えるということです。 質問者さんの場合、中学数学の1種免許を取得なさりたいということなのでしょうか。もし講師として5年以上の実務経験があれば、45単位の取得で1種免許状を取得する道がありますが、そうでなければ1種免許の取得に使える履修済み単位以外の全ての単位をとる必要があります。また、もし質問者さんが短大卒でいらっしゃるのでしたら、3年次編入するなどして大学を卒業する必要があります。 http://www.bunet.jp/tsushin/info/index.html#30 上記のサイトの中ほどに「教員免許状取得のためのコース選択自己診断」というPDFがありますので、1ページ目左側の④をご参照ください。参考になると思います。
んー 放送大学はあくまでも足りない分を補うのみの特別認可状態です。 というか、放送大学以外で教職課程がないものの、 教職のための単位申請の可能な大学は存在しません。 新規取得でない、追加取得や上進のみは大丈夫ではないでしょうか。
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