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マッサージの無資格での施術や運営は出来ますか? 以前、ホテルの専属マッサージ師として数年経験があります。 ただ、…

マッサージの無資格での施術や運営は出来ますか? 以前、ホテルの専属マッサージ師として数年経験があります。 ただ、資格は持っていません。 そんな私が、自分でマッサージの出張等を行い運営するには、どうしたら良いでしょうか。 ・学校に通わない方法で。・資格を取るには、どこで幾らで取れますか? ちなみに以前は、リラクゼーションと簡単な指圧を行っていました。 出来るだけ具体的に、よろしくお願いします。

補足

無資格者でも施術や運営が出来ることはわかりました。 では、どこまでの範囲でしょうか? 出来るだけ具体的に、こういう事をやってはダメ!こういう事は広告や宣伝に載せても良い! などの事も教えてください。 それと運営に関しても、店舗を持たなくても何らかの届けは必要なのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    マッサージ師です この業界で「資格」を指すのは あん摩マッサージ指圧師の国家資格ですね 整体師免許は「無資格」と呼ばれ 何も免許が無い人は「素人」となります 資格を取るには3年以上専門学校または大学に通い 国家試験に受からなくては取得できません 学費だけでだいたい500万程度かかるはずです 国家資格を取るときに学んだ法規では ・あん摩マッサージ指圧は名称独占および業務独占資格なので、この資格がない人はあん摩マッサージ指圧を名乗ることもすることも出来ません。 だったのが 裁判所の見解は ・無資格の人があん摩マッサージ指圧を騙って店を出すと違法 ・無資格の人があん摩マッサージ指圧を騙らずに店を出した場合は、患者の健康に害が及んだ時点で違法 となり、 実際には ・無資格の店にマッサージと書いてあろうが広告にマッサージと書いていようが放置 ・その先生が資格を持っているか持っていないかを見破ることなど現実的に不可能 ・患者の健康に害が及んだことを証明するには、青あざの写真や医師の診断書が必要で、かつ警察に被害届を出さなければならず、そこまでする患者がいない ・その被害届も何件か溜まらないと警察は動かない ということです。 可能か不可能かで言えば、資格が無くても施術や運営はできるでしょう。 補足に対して いやいや、だからあなたの覚悟次第ですよ。 法に違反せずいきたいなら、国家資格を取らない限り何もしちゃいけません。 法に違反してやるとしたら、正直言って何をしても捕まらないと思います。 タレこみ等で捕まった場合には医師法違反で新聞に載ります。 違法行為に範囲などありません。 「運転免許なしでタクシーの運転手がやりたいけど、どこまで大丈夫かな?」 と聞かれているようなものです。 届け出に関しては、保健所、税務署、商工会議所でそれぞれ訪ねたほうがいいと思います。

    なるほど:5

  • 無資格でもできるけど、日本では違法だよ。 何処までの範囲って、無資格マッサージですから、何処までのはんいもなにもすべて違法ですよ。 リラクゼーションと名乗っても、整体と名乗ってもいいですが、怪我をさせたり訴えられると、ほぼ間違いなくまけます。 医師法違反や傷害罪で逮捕もされます。 上記のようなことが100パーセントないとは言い切れませんが、それを承知で、みなさん開業されています。 広告、宣伝にはマッサージ、指圧、按摩などの文字は載せることはできません。 按摩マッサージ指圧師でもないので、そういう資格者ということも載せられません。 違法行為だから、届け出をだすところもないし、聞きに行くと注意されますよ。 整体やカイロなどの行為ですと、税務署に開業届けを出せばおしまいです。 学校に通わない方法で按摩マッサージ指圧師の免許を取ることはできません。

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    なるほど:2

  • 「できる」と「合法」はまた違う話ですからね。 無免許マッサージでの摘発例もありますし、そこを逃れても怪我をさせたら医師法違反になるわけです。 地域のマッサージ師が無免許マッサージとして警察や保健所に話して、マッサージと断定できない、と返答したとします。 それでその無免許マッサージ師が怪我をさせた場合、警察が無免許マッサージで処理すれば被害者から警察の責任を問われてもおかしくないわけです。 無免許マッサージとして通報を受けていたにも関わらず適切な処理をしなかったと。 マッサージに関しては厚労省からの通達で健康に害を及ぼす虞を考慮する必要は無い、と述べられていますからね。 これが医業類似行為だと人の健康に害を及ぼす虞の有無で判断しなくてはいけない。 被害が出てないので違法との判断が出来なかった、と警察も言い訳が出来るわけです。 で、害を及ぼす虞があるとなると医師法第17条違反になります。 http://ci.nii.ac.jp/naid/110004713686 無免許マッサージと違って、懲役刑がつきます。 怪我をさせれば業務上過失致傷罪も併合されるので執行猶予を取るのが難しくなります。 捜査・調査された時に無免許マッサージです、と認めるか、マッサージではない、と反論して医師法違反になるリスクを取るか、ですね。

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    なるほど:1

  • こんにちは。ホテルなどへ出張する場合には、フロントで止められたりするので 先にホテル側の承諾や提携が必要となるそうですよ。 おっしゃっている資格は、マッサージの出張や運営をする資格のことでしょうか? このサイトに、ちょっと違う視点の質問でしたが、他にも情報が載っていたので 参考になるのではないでしょうか? http://hitosapo.com/?m=pc&a=page_c_soudantopic_detail&target_c_commu_topic_id=330

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