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国内旅行業務取扱管理者の過去問について。

国内旅行業務取扱管理者の過去問について。21年度の国内旅行業務取扱管理者の過去問に、旅行業務取扱管理者の選任についての問題なのですが、 旅行業者等は、3年前に道路交通法に違反して、罰金刑に処せられた者を選任することはできない。 という選択肢が誤っているらしいのですが、これは正しくはないのでしょうか?罰金刑に処せられても罰金を払えば、5年が経過していなくても選任できるのですか? 解説が載ってないので分からず、悩んでいます。どなたか分かる方、回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    【旅行業に携わっている者です】 旅行業法の条文から判断できます。 (旅行業務取扱管理者の選任) 【抜粋】 5 旅行業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。 (登録の拒否) 【抜粋】 第六条 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者 結論 過去5年以内に禁固以上の刑に処せられたものまたは旅行業法違反で罰金刑に処せられたものについては、管理者に選任できないわけです。(道路交通法は旅行業法とは無関係なので)罰金刑は禁固刑以下ですから、選任には問題ありません。よって設問は不正解です。

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