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小型整地特別教育修了後、経験6ヶ月以上の兼業農家が整地技能講習を受ける際は何時間のコースを受けられますか?

小型整地特別教育修了後、経験6ヶ月以上の兼業農家が整地技能講習を受ける際は何時間のコースを受けられますか?兼業農家で耕作放棄地の再整備をする為、1年前に『小型整地特別教育』を受講し、友人にミニバックホーを借りて平日の早朝や夕方以降、土日の休日に雑木や桑の抜根をしています。 しかし、小さいバックホーでは効率が上がらず、大きなバックホーをレンタルしようかと思っています。 そこで、機体重量3t以上も扱える『整地運転技能講習』を受けようと思うのですが、小型整地特別教育修了後6ヶ月以上の経験者は18時間コースとなっています。 申込書には事業主証明を記入する欄が有りますが、個人の兼業農家なので会社名も社印もありませんし、個人での作業なので、私が普段ミニバックホーを使っているのを証明できるのは家族や友人くらいです。 昼間はサラリーマンなので、資格取得のためとはいえ1週間近く休むことは出来ません。 18時間コースなら土日が絡む日程を選べば1日休めば済むので何とかなります。 このような私の場合も18時間コースを受ける事は出来のでしょうか? それとも、38時間コースを受けるしかないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    18時間コースの受講はおそらく難しいと思われます。 労働法規に沿った「業務経験」とは、雇用関係がある中でお給料の糧となる運転・操作経験を言うのが通例ですので、質問者さんが誰からの指示・依頼も受けることなく自発的に、ご自身の農作業のため整地した経験は「業務」とみなされない可能性が高いからです。 他国の大規模農場に雇われている場合のように、質問者さんが雇われ農夫として6カ月以上の運転経験実績をお持ちなら、相手が個人でも個人なりの事業主証明が有効となります。そういう解釈の仕方なんですね。 ※ただし、雇用関係がない中での建機の使用経験というのはレアケースですし、しかも自分自身の農地の整地だけが目的で建機運転を業とするつもりが全くないなら、講習の管理責任者が特に認めて融通が図られる可能性も一概に否定はできないです。「6カ月」ともなると「業」でなく「練習」と解されそうですが・・・

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