刑事訴訟法第190条に基づき「特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者」(特別司法警察職員)は、次の通りです。 ○海上保安官、海上保安官補 (海上保安庁法第31条) ○皇宮護衛官 (警察法第69条第3号) ○麻薬取締官、麻薬取締員 (麻薬及び向精神薬取締法第54条第5号) ○自衛隊警務官、警務官補 (自衛隊法施行令第109条) ○労働基準監督官 (労働基準法第102条) ○鉱務監督官 (鉱山保安法第37条) ○船員労務官 (船員法第108条) ○漁業監督官、漁業監督吏員 (漁業法第74条) ○郵政監察官 (日本郵政公社法第63条) ○刑務官 (大正12年勅令第528号第3条第3号、第11号) ○森林管理局員 (大正12年勅令第528号第3条第4号) ○公有林野事務担当北海道庁職員 (大正12年勅令第528号第3条第7号) ○狩猟事務担当都道府県庁職員 (大正12年勅令第528号第3条第8号) ○船長等船舶職員 (大正12年勅令第528号第6条) ※漢数字はすべて算用数字に変換済。
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