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麻薬取締官や税務官や労働基準監督官などのような逮捕権を持つ特別司法警察官ってほかにどのようなものがあ

麻薬取締官や税務官や労働基準監督官などのような逮捕権を持つ特別司法警察官ってほかにどのようなものがあ麻薬取締官や税務官や労働基準監督官などのような逮捕権を持つ特別司法警察官ってほかにどのようなものがありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    刑事訴訟法第190条に基づき「特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者」(特別司法警察職員)は、次の通りです。 ○海上保安官、海上保安官補 (海上保安庁法第31条) ○皇宮護衛官 (警察法第69条第3号) ○麻薬取締官、麻薬取締員 (麻薬及び向精神薬取締法第54条第5号) ○自衛隊警務官、警務官補 (自衛隊法施行令第109条) ○労働基準監督官 (労働基準法第102条) ○鉱務監督官 (鉱山保安法第37条) ○船員労務官 (船員法第108条) ○漁業監督官、漁業監督吏員 (漁業法第74条) ○郵政監察官 (日本郵政公社法第63条) ○刑務官 (大正12年勅令第528号第3条第3号、第11号) ○森林管理局員 (大正12年勅令第528号第3条第4号) ○公有林野事務担当北海道庁職員 (大正12年勅令第528号第3条第7号) ○狩猟事務担当都道府県庁職員 (大正12年勅令第528号第3条第8号) ○船長等船舶職員 (大正12年勅令第528号第6条) ※漢数字はすべて算用数字に変換済。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 入管も検察官も違います。。。。。 入管は特別司法警察員ではないので、捜査機関ではないし、検察官は独自で捜査や逮捕ができます(刑事訴訟法に書いてありますよ)。 その他の特別司法警察員は、郵政監察や自衛隊の警務隊、海上保安なんかがありますね。 それぞれ捜査できる範囲が規定されていますが。。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 検察官、入国管理官くらいかなあ・・・ほかにもいくつもあると思いますが。

    知恵袋ユーザーさん

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