解決済み
救急救命士の病院勤務・・違法では?救急救命士を病院の救急外来等に配置する病院が少しづつ増えて来ているようですが、これは法的に何も問題ないのでしょうか? 救急救命士法(第四十四条2)では以下の様に活動場所を特定し制限しています。 「救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第五十三条第二号において「救急用自動車等」という。)以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。」 この文言を額面通り受け取ると、救急救命士の名称を用いて病院で勤務するのは違法ではないかと思うのですが。 病院で勤務している救急救命士は、実際は「救急救命士」の名称は用いずに、 ヘルパーや看護補助的な扱いで勤務をしているのですかね? でも私が知ってる病院では、EMTと書いてある制服を着て、堂々と勤務してますが。
ちなみにEMT(Emergency Medical Technician)=救急救命士です。
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自分は救命士で、なおかつ病院(救命)で働いている者です。 最近、救命士を採用する病院が増えてきています。 自分は処置の補助、救急車の運転、電話連絡などの仕事をしています。 救命士も看護助手として働く事は可能です。 現在は病院内での医療行為は出来ないので、それさえしなければ可能です。 実際、看護助手として働いている救命士は多いです。 また近々、救命士の職域が拡大するので、それを見越して採用する病院が増えています。 制服の件ですが、それは制服をカッコよくしたからやってるだけですね…。
なるほど:1
救急救命士の資格だけでの勤務はしていないのでは? 担当がEMTとしての勤務と言うことだと思いますけど。 EMT:emergency medical technician 白衣を着ているからといって、医者とは限りませんからね。 そもそも、看護師(旧看護婦)が救急救命士の資格を取ることが多いですよね。 医者が救急救命士の資格を取るのは考えにくいです。 となると、普段は看護師と勤務していて場合によったらEMTとして勤務に就くと、「あの人看護師だよね」とならないようにEMTの制服を着て勤務につくのでは? 最近は派遣会社で看護師を派遣しているような場合もありますからね。 病院でお世話になるとき心配にならないために、病院に聞いてみては?
なるほど:1
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