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旅行業法 質問です。新規に第3種旅行業に登録する場合、申請者の提出先は観光庁長官と旅行業法に書いてあるのですが、テキスト…

旅行業法 質問です。新規に第3種旅行業に登録する場合、申請者の提出先は観光庁長官と旅行業法に書いてあるのですが、テキストには都道府県知事と書いてあります。また業務範囲の変更では、代理から第3種になる場合、その変更書類の提出先は観光庁長官と旅行業法に書いてあります。結局、2つのケースはどこに届ければいいのでしょうか。まだこの勉強を始めて日が浅く、レベルの低い質問ですみません。

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回答(1件)

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    その旅行業法24条で、「この法律に規定する観光庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 」と定めています。 そこで政令がどう規定しているかをみてみますと、「旅行業法施行規則」がそれで、1条に一種から三種までの登録先の細則が規定されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03901000061.html 上記サイトのとおり、新規も更新も都道府県知事宛てなので、テキストの記述は間違っていないことになりますね。 なお代理業から第三種への登録変更手続きについては、上記の同施行規則4条の2第1項2号で新規や更新と同じく「都道府県知事」となっています・・・ ※貼り付けサイトはパソコン画面から確認ください

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