解決済み
ボイラー整備士の法令問題で分らないことがあります。所轄労働基準監督署長に報告書を提出する必要の無いものはどれか。 (1)ボイラー取扱作業主任者を選任したとき (2)ボイラーの煙道ガスの爆発事故が発生したとき (3)小型ボイラーを設置したとき (4)ボイラー室で火災の事故が発生したとき (5)労働者が労働災害により休業したとき 事故→報告は分るのですが、小型ボイラー設置は設置届→提出ですよね? (1)のような気もするのですが(3)も違いますよね… 詳しい方、教えてください。これは19年度の過去問題からです。
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(1)が報告対象ではありません。 昔は報告が必要でしたが、平成8年に改正があり、廃止されました。
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