教えて!しごとの先生
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宅建の勉強をしてる方に質問なんですが。

宅建の勉強をしてる方に質問なんですが。少し教えてほしいのですが、 この問題の違いって何なんでしょうか? 1.「甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する取引主任者Bが、 乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなった時は、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して 登録の移転の申請をしなければならない」 これと、 2.「甲県知事の登録を受けている取引主任者Aが、甲県に所在する宅地建物取引業者B社の事務所に従事していたが、 転職して、乙県に所在する宅地建物取引業者C社の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に 変更の登録を申請しなければならない」 なんですが、 1だと×なんですが。 2だと○になってしまうようです。 分かる人は詳しく教えてもらえませんか?

補足

1は問題を読んでみるに、最後の「しなければならない」ってところが義務みたいに書いてあるから、 違う解釈しました。登録の変更は「任意」ということらしいので。 2は同じ部分もあるのですが、甲県知事を経由して乙県知事に申請して、申請を受け取った乙県知事が甲県知事にその旨を通知するって事ではないんですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1は「登録の移転」について書かれています。 甲県知事の登録を受けている主任者が、勤務先が他県に変更になったケースですから、甲県知事に「登録の変更」は申請しなければなりませんが、「登録の移転(主任者の登録を甲県から乙県に移す)」は任意(必ずしもしなくて良い)です。 2は「登録の変更」について書かれています。 前記のとおりですが、勤務先の会社が変わったので(県外であるかは関係なく)甲県知事に「登録の変更」は申請しなければなりません。 「登録の変更」と「登録の移転」はまったく別の手続きなので、混同されないように注意しましょう。 補足: 「登録の変更」は、登録を受けている甲県だけの問題で、乙県には関係ありません。 「登録の移転」は、登録が甲県のものがなくなって、乙県に新たに作られる(主任者証も登録番号も変わります)ので、申請も甲県(元の登録県)から乙県(移転先の登録県)に回される訳です。

  • 1.登録をしたのはあくまでも「甲県」ですから、勤務先に変更あった場合 登録を受け付けた知事に対してします。 2.勤務先の変更ですから、1と同じく「甲県」の知事に変更登録の申請を します。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/820-02-4-1sinseiyousiki.htm うえに解説ありますが、これではわかりませんか?

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