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あん摩マッサージ・指圧師免許、無国家資格について

あん摩マッサージ・指圧師免許、無国家資格についてアロママッサージやリンパマッサージをするには国家資格がいると知恵袋でしりました。たくさん町にマッサージ屋さんはあふれてますが、私がよく行く個人店のお店三軒とも国家資格を持った人がいません。でも癒されるし衛生的に悪いと思ったことがありませんでした。もし警察に見つかれば閉店に追い込まれるのですか?? 全国的に展開しているラフィネというマッサージのお店があるんですが、東京で研修を行い先生から数カ月教わった後、各店舗に配属されるそうです。そしてお客さんのマッサージを行うらしいですが、大手がそんなことしてたら歯止めが利かない気がして!!! 法律と現状の差にビックリしました。私はこの業界に興味のある人間なんですが、もし取り締まりが強化されたらかなりの失業者がでますよね?国は普天間基地問題で手が回らないのでしょうか? みなさんはこの現状をどぉ理解してるのか、きいてみたいです。 色々と無知なものですみません!

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    下の方が、 >アロママッサージ、リンパマッサージは国家資格ではありませんよ! と書かれていますが、たしかにアロマだのリンパだのの国家資格はありません。 ただし、厚生労働省が通達したあん摩マッサージの定義は、「病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為」となっています。 リラクゼーションとは、息抜き、くつろぎ、緊張を解くことでありそれに誘導する方法です。正に疲労回復がこれに当たります。マッサージは「あん摩マッサージ指圧師」か「医師」、あるいは医師の指示下によって「理学療法士」が行う以外、全て違法なのです。 なので、治療ではなくリラクゼーションだからというのは通らない言い訳ということになります。しかし、旧厚生省の、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならないものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。」という通達から、「人体に危害を及ぼすおそれがなければ禁止処罰の対象とならない」と勝手な解釈をして行われているに過ぎません。 人の体に直接触れて施術する行為は、人体に危害を及ぼすあるいは及ぼすおそれのある行為であり、だからこそ鍼灸・あん摩マッサージ指圧・柔道整復は国家免許になっているわけです。しかし如何せん、行政の怠慢によって積極的な取締が行われておらず、人の体に危害が及んだ事実が発覚した場合のみ、たまに逮捕されているのが現実です。 それと、マッサージと広告することは「あん摩マッサージ指圧師」にしか行えませんが、マッサージと広告せずに無資格者が類似した行為(正にアロマテラピーやリンパドレナージュ等)を行い、あはき法違反で検挙された例があることを書き添えます。 ちなみに、マッサージはその一言で対象に循環系を含みますので、頭にリンパと付けること自体がおかしいのです。 〔鍼灸マッサージ師〕

    なるほど:6

  • マッサージの行政通達上の定義はairton3822さんの書いておられるとおりです。 疲労回復を目的としてるなら当然当てはまります。 ただし、あん摩マッサージ指圧師は業務独占であって、名称独占ではないのでマッサージという名称を使っても取り締まりが出来なかったりします。 摘発は立件の難しさがあります。 受けた人が証言してくれないと有罪には出来ませんので。 被害を受けても示談で済ましたり、泣き寝入りだったりで摘発は難しいです。

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  • 一言でいうと「国家資格を増やすことより、安全なものならOKとした」ため現状のようになっているということです。 医師や按摩マッサージの資格をつくってから、何十年もたっています。 当初考えられた施術方法以外の方法がアメリカなど海外から入ってきた時に、その技法を国家資格にするのかどうするか?決めあぐねているうちに現状のようになったということです。 詳しく説明すると、アメリカからカイロプラクティックという施術方法が日本に入ってきた当時(昭和40年代)に、按摩やマッサージとは異なる技法(骨に対するアプローチ)だったために、按摩マッサージ師の資格として取り締まることができなかったという点からスタートします。 実際に、カイロプラクティックという国家資格をつくろうとしても、安全性、効果、指導者もわからない状態で、国家資格としてはできない状態であり、按摩やマッサージとはあきらかに異なる「骨」に対するアプローチであったこともあり、ある意味放置するしかなかったという現状があります。 その放置により、カイロプラクティックの施術者が増えていき、逆に今となっては国家資格にするわけにもいかない状態に。 厚生労働省のアプローチをみるとわかると思います。 厚生労働省のHPはこちら http://www.mhlw.go.jp/ ここの「組織・法令」の「所管の法令、告示・通達など」のページをひらき 通知検索で 「法令適用上の疑義について」(昭和45年)や、 「医業類似行為に対する取り扱い」(平成3年)を検索してもらうとわかると思います。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%96%40%97%df%93%4b%97%70%8f%e3%82%cc%8b%5e%8b%60%82%c9%82%c2%82%a2%82%c4&EFSNO=1240&FILE=FIRST&POS=6が0&HITSU=1 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%88%e3%8b%c6%97%de%8e%97%8d%73%88%d7&EFSNO=1254&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=0 マッサージとは異なる技法ということで、マッサージのような行為に対して厚生労働省がお墨付きを与えてしまったため、現在の状態になっています。 平成3年6月の通知で 医業類似行為者に対する規定として2項目 (1) 按摩・マッサージ・指圧に関しては、国家資格が必要である。 (2) 当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。 つまり、按摩マッサージの手技と異なり、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがなければ問題ないということである。 カイロプラクティックに対して4項目の取り扱いを決めました。 (1)禁忌対象疾患の認識 (2)一部危険な手技の禁止 (3)適切な医療受療の遅延防止 (4)誇大広告の規制 このことから、治療をうたわず、効果も誇大にならないように、また人体に危害が及ばなければどんな事でもOKということです。 これにより、リフレクソロジー、カイロプラクティック、整体、エステ、ネールサロンなどが営業できています。 ただし、実体がマッサージの技法であれば、取り締まりの対象になりえるし、誇大広告や、人体に危害がでていれば、取り締まりの対象になるということです。 リフレクソロジーは「反射区」という概念を使って刺激しており、按摩・マッサージのツボや筋肉を対象としているわけではないということにおいて、手技が違うということ。 カイロプラクティックは「骨」をただすという概念で施術しており、按摩・マッサージのツボや筋肉を対象としているわけではないということにおいて、手技が違うということ。 エステは皮膚のメンテナンスという概念で施術しており、按摩・マッサージのツボや筋肉を対象としているわけではないということにおいて、手技が違うということ。 ちなみに、理容院や美容院でも肩たたきくらいはしてもらうと思いますが、それは違反にはならないのか?という点においては あくまで、補助行為として行っているものであり、本来の目的とは異なるので、多少の按摩・マッサージの行為は問題なしとなっています。 このこともあって、柔道整復師しかもっていなくても、簡単なマッサージや按摩を行うことができるのも事実です。 道路をスピードオーバーで走っているのに捕まらないのとは、少し違うということです。 一番問題なのは、按摩・マッサージの技法なのに、それをリラクゼーションと称してやっている場所が数多くあるという実体です。 按摩・マッサージ師の領域が侵されているといつも問題になります。 これについては実体を調べなければわからないため、厚生労働省も手が回らないのが事実でしょう。

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  • まず、質問者さんの間違いを指摘します。細かい話なのですが、細かく知らないと理解しずらい内容と思いますので。 「たくさん町にマッサージ屋」と書いてありますが、それはマッサージ屋ではないのです。行為自体同じようなことをしているように見えているだけであって、「マッサージ」ではないのです。違いは、私にも解りませんし、質問者さんにも解らないと思いますし、国家資格者が見ても解らないと思いますが、とにかく「マッサージ」ではないのです。 「ラフィネというマッサージのお店」と書いてありますが、ラフィネは、マッサージをしてはおりません。「ボディケア・リフレクソロジー・セラピー」の会社である。というのがラフィネの主張なのです。 別にラフィネの回し者じゃないですよ。どちらかというと、現状に嘆いている立場の人間なのですが・・・・ 質問者さんは、国という言い方で取締りの質問をされてますが、現実問題として、行政側も自治体によって回答が違うという不透明(グレー)な部分が大きくなってきてしまっている業界です;; ちなみに、わたしの住んでる自治体では、「マッサージ」とはっきりうたわなければ、「スポーツマッサージ」でも「もみもみマッサージ」でも「アロママッサージ」や「リンパマッサージ」でも「癒しマッサージ」や「トントンマッサージ」でも、合法です。といいきってしまっている自治体もあるぐらいです。(電話にて聞いてみました) 法律上は、いけないはずなんですけどね。 厚労省はマッサージの定義を「体重をかけ対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答しているので、その言葉を逆手に取って「体重をかけずに、対象者が痛みを感じない強さで行っているのでマッサージではなく○○マッサージ」であるという主張が正当化してしまってる現状なんです。 国は、普天間基地問題、まぁ外交問題としてアメリカに逆らえない事もあるとおもいますが、選挙にて勝つことしか考えてません。又、死傷者が多発するぐらいの規模の問題でなければ、腰を上げて取り組むこともしなそうです;; この業界にかぎらず、最近、多種多様な業界で、法律の網目を通ったような、違法スレスレな、合法なの?って首をかしげてしまうような職種が多発しているので、正直、この先の日本が怖いですね。 (例えば、ネットカフェによる「宿泊」に対して旅館業法によれば宿泊施設ではないので、宿泊目的のお客様利用は、あってはならない。はずなのですが、都内では、ネットカフェ=宿泊施設のようになってますし) 話が、ずれてしまいましたが、ラフィネに対して言えば、マッサージを施術するには資格が必須ですが、開業して運営するぶんには、資格は必要ないので、仮に警察が取り締まったとしても、従業員は捕まるでしょうが、経営者や幹部連中は、捕まらないはずなので、そのあたりの事も知った上で運営されているんですよ。長文失礼。

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