法令だけで考えると、あなたの経歴で教える資格は満たしています。 労働安全衛生法第77条第2項第2号 http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-8-0.htm 二 技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。 労働安全衛生法別表第21 クレーン運転実技教習 一 クレーン運転実技教習、又は移動式クレーン運転実技教習に係る免許を有する者で、八年以上クレーン、又は移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-1/hor1-1-1-m-22.html ただし、クレーン運転の実技教習機関は、一つの都道府県にあっても数施設なので、働ける場所は限られますし、募集も少ないでしょう。 どうしてもとなれば、直接その施設に確認の上、他の講習の講師もできるだけの技術を身につけるしかないのでは。
< 質問に関する求人 >
教習所(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る