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行政書士法2条について

行政書士法2条について税理士の資格を有する者は、行政書士の資格を有すると出てますが、 税理士の資格を取ると、行政書士の資格も自動的に取れるということでしょうか。 教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おっしゃる通りでございます。厳密に申し上げれば自動的に取れる(資格取得と同時に付いて来る)というより「税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができる」ので、自発的に行政書士登録をすれば行政書士としての仕事が出来るという事になるかと存じます。 ちなみに公認会計士の場合は税理士・行政書士の資格が、弁護士の場合は弁理士・税理士・行政書士・社会保険労務士・海事補佐人の資格が登録可能でございます。 ご参考になりましたら幸いに存じます。

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