解決済み
宅建の法令上の制限の似た問題の解答が違っているのですが何処が違うのか理解できません。①都市計画法の規定に違反する建築物を、それと知って譲り受けた者に対して、国土交通大臣又は都道府県知事は、都市計画上必要な限度において、建築物の除去など違反を是正するため必要な措置をとるよう命ずる事が出来る。 正しいとなっていますが、 ②特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置をとるよう命ずる事が出来る。 誤りとなっています。 私には①のそれと知って譲り受けた者は②の当該建築物の所有者になりうるのであって何処がどう違うのか理解できません。 どなたかわかりやすく説明して頂けませんでしょうか?宜しくお願い致します。
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こんにちは。 引用した2つの肢について、「解説」全文も載せてください。 あと、質問をするときのマナーとして、どこから出典した文章なのかをあきらかにしましょうね(たとえば、A出版社の2010年過去問題集P128から、とか)。
当方行書しか持っていませんが、行書の知識で分かる範囲でお答えします。 建築基準法施行令第9条を見ていただければ分かるのですが、 特定行政庁が違反是正命令を出せるのは建築基準法令に違反した建築物又は建築物の敷地のみです。 関係法令であるには間違いないのですが、都市計画法の違反には特定行政庁は当該建築物の所有者に対して、 違反を是正するための措置をとるよう命ずる事が出来ません。 要するに②は、国土交通大臣又は都道府県知事しか、措置をとるよう命ずる事が出来ないのです。 宅建受験生や合格者に多いのですが建築基準法と都市計画法の区別などについていい加減な人ばかりです。 関係法令の解釈をきちんとできるようにしてください。
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