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息子が関東能力開発大学校に入学しました。 技能者育成資金貸付制度を利用したいと 考えております。 と、言うのも4月…

息子が関東能力開発大学校に入学しました。 技能者育成資金貸付制度を利用したいと 考えております。 と、言うのも4月に夫が失業してしまい 学費の支払いが不安な為です。 貸付制度の申込書をもらってきましたが「失業保険を受給している人は資格なし」 との項目があったのですが これは入学した本人がという事ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「技能者育成資金貸付制度」というのは、職業能力開発施設で職業訓練を受講している人を対象にした一種の奨学金です。 普通課程の職業訓練(普通の職業訓練校の比較的長期間の職業訓練のこと)の場合、雇用保険失業給付受給資格のある方が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されますので、貸付金までの二重の金銭的支援はしない、ということです。 一方、関東職業能力開発大学校は、新規学卒者向けの専門課程及び応用課程の高度職業訓練ですので、そもそも、失業給付受給者が対象ではありません。 つまり、貸付制度の全般的な資料に失業給付云々と書いてあっても、質問者さんの息子さんのケースは無視して良いということです。 そもそも、日本学生支援機構の奨学金もそうですが、この貸付金も、訓練生本人が借りて返すものです。ですから、対象者についての資格は、全て本人に関するものです。 とは言いながら、連帯保証人が必要である、という要件もあり、こちらの方が問題であると思われます。お金を借りるわけでその返済が滞ったときのための連帯保証人ですから、その保証人に返済能力が無ければなりません。 このため、 「連帯保証人は、独立して生計を営む成人で、継続して収入を得ている方であり、返還総額の返還を確実に保証できる資力を有する方」とされています(雇用・能力開発機構HPより抜粋)。 ですから、お父様が失業されていらっしゃると、連帯保証人として認められず、貸付金が借りられないという恐れはあります。 ただ、質問者さんが安定したご収入があれば、質問者さんが連帯保証人になればよいわけですし、ほかにご親戚とかで連帯保証人になってくれる方があればそれでよいわけです。 なお、日本学生支援機構の奨学金は、学校教育法に則り設置された学校(大学・短大・専門学校など)に通う場合に借りられるものですので、職業能力開発促進法に基づいて設置された職業能力開発大学校に通う場合は、適用されません。その替わりに「技能者育成資金貸付制度」があるのです。 なお、適用が認められることは難しいとは思いますが、職業能力開発大学校には、一般の国公立大学と同じように「授業料免除制度」という制度があります。あまり積極的に広報はされていませんが。 失業したばかりであれば難しいかもしれませんが、仮に2年生になったときにもお父様の失業状態が続いていたとすると、その時からは授業料免除が適用になる可能性があるかもしれません。これは、一度、学校によく聞いてみるとよいでしょう。

  • 普通は学費を支払ってる方(夫)ですね 理由は本人が学費を負担してないからです ちなみにですが 育英会は申し込めないのでしょうか? 毎月8万前後は貸付あるはずですが

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