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副業の住民税、所得税について質問です。会社にばれないようにしたいのですが、 皆さんの質問をみていると副業の確定申告の時…

副業の住民税、所得税について質問です。会社にばれないようにしたいのですが、 皆さんの質問をみていると副業の確定申告の時に住民税を普通徴収にできない場合があるみたいですね。私の場合もできないのですか私は会社員で住民税は給料から引かれておりません。普通徴収です。工場でアルバイトをしようと思っています。 ①副業のアルバイトを普通徴収にすれば会社にばれないんですか? ②本業が特別徴収の場合、副業を普通徴収にできない場合があるということでよろしいのでしょうか? ③私の場合、本業が普通徴収なので副業も普通徴収にできるということですか? ④所得税の面では会社にばれたりしないのですか?

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回答(1件)

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    副業で普通徴収にして市区町村へ提出していても(会社が) 本業の会社が特別徴収にしていれば わかってしまうわけです。 まー収入までチェックしてればの話です。 ですので本業の会社に普通徴収を希望する旨いうべきです。 変更してくれると思います。 理由は適当でいいんじゃないでしょうか。 一括で納付したいんです。とかなんとか。 質問者様の場合 2つの会社が普通徴収として市区町村に報告しているのであれば 納付書が個人宛におくられてきますので問題ございません。 所得税は主たる収入のある方を甲・それ以外を乙とするので 本業は甲・副業には乙といえば大丈夫です。 いわなくてもですね、副業の会社には扶養控除申告書を出していないと思うので 乙欄になっていると思います。

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