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(傷害事件にて書類送検され)三年前の10月に罰金30万円を払い済みではありますが、 産業廃棄物収集運搬業の許可は取…

(傷害事件にて書類送検され)三年前の10月に罰金30万円を払い済みではありますが、 産業廃棄物収集運搬業の許可は取れますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    傷害罪(刑法204条)により罰金刑を受けた場合、廃棄物処理法 第7条第5項第4号ハに該当しますので、執行を終わった日(=罰 金を支払った日)から5年間は個人として許可を受けることはできま せん。また、その方が役員となっている法人も許可を受けることがで きません。 http://www.gunma-sanpai.jp/gp05/008.htm

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