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現在、一級海技士(機関)の免状を受有しているのですが、特級ボイラー技士の免許を申請するのに実務経歴証明書のようなものが必…

現在、一級海技士(機関)の免状を受有しているのですが、特級ボイラー技士の免許を申請するのに実務経歴証明書のようなものが必要になるのでしょうか。

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回答(1件)

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    条文を探したところ、結論は、特に必要ないでしょう。 まず、ボイラー及び圧力容器安全規則にて、 第九十七条 次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるもの とする。 一 特級ボイラー技士免許 イ (略) ロ 第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの この101条第1号のロ又はハとは、 第百一条 次の各号に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。 一 特級ボイラー技士免許試験 イ (略) ロ (略) ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 ハの厚生労働大臣が定める者とは、 「ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程」に定められており、 第一条の二 ボイラー則第百一条第一号ハの厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。 一 (略) 二 (略) 三 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の規定に基づき、一級海技士(機関) 又は二級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者 四 (略) http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-22/hor1-22-6-1-0.htm あなたの場合、3号に該当します。よって、特級ボイラー技士の試験に合格すれば、免許証交付となるでしょう。

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