条文を探したところ、結論は、特に必要ないでしょう。 まず、ボイラー及び圧力容器安全規則にて、 第九十七条 次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるもの とする。 一 特級ボイラー技士免許 イ (略) ロ 第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの この101条第1号のロ又はハとは、 第百一条 次の各号に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。 一 特級ボイラー技士免許試験 イ (略) ロ (略) ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 ハの厚生労働大臣が定める者とは、 「ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程」に定められており、 第一条の二 ボイラー則第百一条第一号ハの厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。 一 (略) 二 (略) 三 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の規定に基づき、一級海技士(機関) 又は二級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者 四 (略) http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-22/hor1-22-6-1-0.htm あなたの場合、3号に該当します。よって、特級ボイラー技士の試験に合格すれば、免許証交付となるでしょう。
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