解決済み
特別支援学校教員免許と理学療法士免許に関しての質問です。現在、一般病院に勤務している理学療法士です。 先日 PT免許があれば、特別支援学校の自立教科教員(臨時免許)になることが可能と知りました。 そこで質問なんですが、臨時免許とはどのような立場となるのでしょうか? 待遇は? 定年まで勤務可能? 正職員としての勤務となるのでしょうか?(各自治体によって異なるとは思いますが) また、有効期限が3年となっているみたいですが、更新が必要ということでしょうか? あくまで臨時扱い、教育職員検定で普通免許を取得しないといけないのでしょうか? その難易度は? (当分の間・・・の措置なのでいずれ必要?) 今後、教育関係の道にも携わりたいと考えています。 現在持っているのはPT免許のみです。いろいろと調べてはみたのですが いまひとつわかりません。 やはり教員免許が必要ですか? 乱文・疑問ばかりで申し訳ありませんが、どなたか詳しい方、回答よろしくお願いします。
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>先日 PT免許があれば、特別支援学校の自立教科教員(臨時免許)になることが可能と知りました。 臨時免許状授与には条件がありますから、理学療法士免許があれば必ず特別支援学校教諭(自立教科)の臨時免許状が授与されわけではありません。 >臨時免許とはどのような立場となるのでしょうか? 臨時免許状の授与については、教育職員免許法第5条第6項に「普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。」定められています。 つまり、普通免許状を持っている人を雇おうとしたか、条件が合う人がいなかったので、やむを得ず該当する教員免許状は持っていないけど、それなりの資格がある人に臨時的に免許状を与えてその仕事をしてもらう目的で授与される免許状です。従って、雇ってくれる学校がなければ、臨時免許状の授与を受けることは出来ません。 > 待遇は?定年まで勤務可能?正職員としての勤務となるのでしょうか? 教育職員免許法上、正規職員として採用することは出来ません。あくまでも普通免許状所持者を採用するまでの「つなぎ(臨時)」です。当然、定年までの勤務は不可能です。 >また、有効期限が3年となっているみたいですが、更新が必要ということでしょうか? 臨時免許状は、教育職員免許法第9条第3項に、「その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。」と定められており、3年を超えると失効しますので、引き続き勤務する場合は、再度の授与申請が必要ですが、次のような理由で再度の授与(更新)は困難です。 ○その時点で引き続き雇用してくれる学校があること、及び臨時免許状授与後の3年間で、当該学校が普通免許状所持者の採用努力をしたか否かが問われること。 ○免許更新制で、普通免許でさえ10年に1度の更新講習の受講・修了が必要であるので、それとのバランス上、書類申請のみの臨時免許状の再度の授与を控える都道府県が大半を占めていること。 >教育職員検定で普通免許を取得しないといけないのでしょうか? 質問者様が正規職員として特別支援学校で働く場合には、 ①検定ではなく、大学等で教育職員免許法別表第1に定める全ての単位(教育実習を含む。)を修得して、普通免許状の授与を受けてください。(通常2年必要です。) ②次に、教員採用試験を受け合格してください。 >その難易度は? 大学での単位修得ですから、大学の講義についていけるのであれば問題はありません。 >当分の間・・・の措置なのでいずれ必要? 繰り返しになりますが、「臨時免許状」は雇用してくれる学校がないと授与されません。待遇は、臨時職か正規職員相当の場合でも雇用期間が限定されます。
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