解決済み
玉掛け者と合図者について業界初心者ですので皆さんご教授ください。 ある現場にて質問を受けました。重機械運転者は作業開始時、誘導員と合図者双方のもとに 開始して、誘導員もしくは合図者どちらかの合図で作業を停止する。という決まりがあるとのこと。 (この決まりもちょっと??ですが・・) また、クレーン等安全規則第66条の2 (作業の方法等の決定等) の 三項によると、 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統 とあります。 この配置ですが、指揮者+合図者+玉掛者の3名の配置という事になると思いますが、大抵 合図と玉掛は兼務 しているのが多いと思います。(現場では66条を参考にされ必ず3名の配置をするべきなのか悩まれていました) 玉掛と合図者の兼務はしてもかまわないのでしょうか?また、構わないという根拠となるような 法則等ございますでしょうか? 特に無線機を使用して作業する場合、実際のやり取りは、玉掛者とクレーンのオペのみです。 もちろん、玉掛者はその際無線にて合図も行います。この場合は上記定めによる合図者は不要 いてもいなくても一緒という存在になってしまいます。(別途合図者を設けた場合) 3名というか、3職種の配置が定められていたのに、今まではほぼ無線機使用だったので 違反だったのか?という疑問まで抱かれていたようです。 この疑問を解決したく皆さんからお力頂戴できればと思います。 本質問も理解しにくい文章かとは思いますが、何とぞよろしくお願いいたします。
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移動式クレーン作業ですが、 作業主任者(監督)が玉掛者・合図者・クレーンオペレーターをするものを指示します。 玉掛者(吊る荷物に帯などを掛ける人)荷物によって吊る道具の選択(重量に応じたワイヤー・帯の選択および吊り具)とその点検・管理・作業工程がを行う者。 合図者はクレーンを誘導(指示)して、玉掛者が掛けた荷物を吊り上げる指示を出し、所定の場所へ誘導指示を出し、所定の場所に荷物を下ろす指示を出す者 クレーンオペレーターは合図者の誘導(指示)の元、フックを巻き上げ荷物を吊り上げる為にワイヤーを張る。地切りヨシ!、安全高度ヨシ!を合図者とともに復唱と指差し確認をし、合図者の指示された所定の場所へ旋回および起伏作業して移動を行う。そして、合図者の指示の元、荷物を所定の場所へ下ろす。この作業場合の指示に関して、合図者の手の指示の元(決められた手による合図が試験でもあります)クレーンオペレーターは動かします。無線に関しては、私が試験した時は、定めらていませんでした。 おそらく勘違いされているのは、クレーンのフックに掛ける最後の作業のみを玉掛者と思われているのかと思います。玉掛者は荷物を安全に吊り上げれるように荷物に吊り具を取り付ける作業を指します。つまり、吊る為のワイヤーや帯・クランプ等の選択・用意・管理・点検も行う必要があります。 フックからの下のワイヤー・帯・クランプ等が断線・破損による荷崩れした事故の場合は、玉掛者の過失となります。 合図者は、玉掛者が玉掛した荷物をクレーンを誘導して、吊り上げる指示をだし、誘導して所定の場所に移動するとなります。 クレーンの法令でも、合図者は作業主任者(現場監督)が指示をした者(合図者)になっており、玉掛免許を持っていないものでも構わないとなっております。確か、ここは教習所でも法令で念入りに言われたのでH10年当時ではこの法令だと思われます。 この場合、作業主任者が玉掛者と合図者を同じ人に指示すれば兼任と言う形になります。 実際の現場では、合図者を目視できても安全のために無線と併用した運用が行われております。 <余談> 10年以上も前なので薄ら覚えですが、確か合図者は吊り荷と共に動くのでオペレーターが目視できなくなる場合は誘導員を出して合図者に指示を出すとなっていたように思います。誘導者は合図者にクレーンを動かすように伝達する仕事となるような気がします。あくまで、クレーンは合図者のみの指示に従うと言うことだと思っています。
なるほど:1
誘導員=重機本体の移動時の転倒防止や接触防止を見張り 操作者に注意を促す人。(常時必要ではない) 合図者=玉がけ者とクレーン操作者の意思の疎通が難しい場合 双方の間に入り動作を伝えたり注意を促す人。 作業指揮者=作業の内容により必要ならば指名させる者 (常時必要ではない) 玉がけ作業者と合図者は兼務出来れば一人で問題は有りません。 要はクレーンのオペさんと意思の確認が直接取れれば良いのです。 無線を使っていれば逆に合図者は【二重に合図】をする事になり 危険な行為となるので不要です。 三名配置を考えるのならば 無線を使わない場合、指揮者と合図者を兼務させ二名配置とし 無線使用ならば指揮者+合図者と玉がけ者が兼務など 二人で対応が可能で法令違反ではありません。 玉はずしが位置的な問題で玉がけ者が行えない場合は 三人目でもう一人玉はずし作業者が必要です(玉がけ有資格者)
なるほど:1
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