解決済み
電気主任技術者は名前を貸すのは違法と聞いたのですがこれは具体的にどういうことなんでしょうか? 個人的に工場と契約を交わして点検に行くというのは違法なのですか?
そういうことが書かれている本などはないのでしょうか?
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電気主任は基本的に専任するのが本道です。 つまり、その事業所で電気主任を持っている人を雇ってないといけません。 電気主任は防火管理者と同じで、その設備にかなり大きな責任を持つ(感電で人が死んだら電気主任は業務上過失致死で逮捕されることもありえます)ので、実際にその設備の管理をしていないのに、名義だけ貸すのはそりゃあ違法です。 電気主任は電気設備に責任を持つので、社内にそれなりの発言力を持つ必要がありますので、派遣社員を選任することもできますが、地位についての制限があります(通達だったかな?) ただ、一番小さい自家用電気設備だったら、低圧受電の火薬庫とかありますので、こんな設備に電気主任を選任していたら大変です。 なので、比較的小さい設備は電気主任を選任せずにいわゆる「通い」の電気主任をおくことが認めらています。 電気主任技術者の不選任承認(外部委託)という制度です。 http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g20219hj.pdf (または、規模によって電気工事士など下級の資格のものを選任することもできます) 外部委託する場合は委託先は単なる電験保有者ではだめで、電気保安協会に委託をするか、電気管理技術者の資格を持っている人に委託をする必要があります。 電気管理技術者は、定期検査をする必要がありますので、そんなに多くの委託を受けられるわけではありませんし、確かほかに仕事をしてはいけなかったはず。
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