解決済み
便利屋の開業について質問です。主として高齢者向けの買物代行他、便利屋さんをやろうと考えて、営業ナンバーを取得しました。 そこで相談なのですが、買物を電話受注して商品を届けることは、問題ないと考えておりますが、その買物に同行して料金をもらうことは違反となるのでしょうか?その同行料金は、たとえば1時間1000円で、お客さまの自宅から、買物中も、そして自宅にお客さまと、商品を届けるという内容です。又は、お墓参りに、同行する場合などです。勿論、その場合は、私の車に乗って頂くことになります。点前でいけば、車に乗せて料金は頂きません(無料です)。同行することにより料金を頂くシステムです。 宜しく、お願い致します。
普通二種免許は持っておりますが経験はありません。個人タクシーは10年以上の経験と地域の認可が必要なようです。今回の場合は、普通二種免許とは全く別な観点だと考えております。この「同行する料金授受」に関して法的な根拠があれば、心強いのですが・・・。
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何の営業ナンバーを取得されたのですか? 貨物運送事業なのか、旅客運送事業にあたるかは 陸運事務所がどう判断するかではないでしょうか?いかに事業者が、これは貨物運送事業だと言い張っても 役所がノーといえばそれまでです。 あるタクシー業者がそういった送迎の料金をめぐって役所ともめて、事業免許の取り消しうんぬんと新聞で報道されてました。 どうも旅客運送事業には 該当すると思われるので、陸運事務所でたずねられたほうが賢明です。
拝見しましたが、特に違法と思われる点はないように思います。 それなりに勉強なさっているようですね。
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