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産業廃棄物の許可の更新間近ですが、講習修了証も更新したものが必要だと聞いたのですが本当なのでしょうか。それはいつ頃受講す…

産業廃棄物の許可の更新間近ですが、講習修了証も更新したものが必要だと聞いたのですが本当なのでしょうか。それはいつ頃受講すべきだったのでしょうか。講習について教えて頂けないでしょうか。お願い致します。

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回答(1件)

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    産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可要件の中に 「産業廃棄物の処理を的確に行うための知識及び能力を有する こと」という項目があります。ほとんどの自治体では、(財)産業廃 棄物処理振興センターが実施している講習会を修了していること により、この要件を満たすものと判断しています。 これは新規、更新に関係なく必要な要件ですので、更新申請の 場合も講習会の受講は必要です。 講習会には収集運搬業と処分業のそれぞれに新規課程と更新課 程の2種類のコースがありますが、多くの自治体では新規課程の修 了証は5年間有効、更新課程は2年間有効という扱いです。 つまり、何れにしても前回許可を受けた際に提出した修了証は使用 できないことになります。 修了証がなければ当然更新はできず、いったん許可を切らせた上で 再度新規申請しなければならないことになりますので、営業を継続す る必要があるのなら、早急に受講を申し込まなければなりません。(多 分、全国の会場を探せばどこかで空きがあるはずです) ○(財)日本産業廃棄物処理振興センターHP http://www.jwnet.or.jp/workshop/ ちなみに、修了証の有効期間が切れることを防ぐため、複数の自治体 で許可を取得している業者は、5年おきに新規講習を受講している場 合が多いです。

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