解決済み
セルフのガソリンスタンドでは、なぜ携行缶にガソリンを給油してはいけないのでしょうか?多くのセルフスタンドで、「携行缶には給油できない」との張り紙をみかけます。 消防法により、灯油用などのポリ缶にガソリンを給油してはいけないことはよく知られていますが、なぜ、ガソリン専用の赤色の携行缶を持参しても給油してはいけない(注意される)のでしょうか? 給油する者が、危険物取扱者の資格を有していても、やはり給油してはいけないのでしょうか?
1,956閲覧
顧客自らがセルフのGSで携行缶に給油をすることは法律上禁止されていますので、顧客が給油することは出来ません。 しかしスタンドによっては、声をかければ従業員が携行缶に給油してくれるセルフGSもあります。 危険物取扱者の資格を有していてたらという話はよく聞きますが、それは全くの間違いです。 まず危険物を持った顧客は、GSの危険物管理責任者の管理下の下にある従業員ではありませんし、ガソリンスタンドの危険物取扱者として登録されているわけでもないからです。 何らかの事故が起こった場合その人は危険物の免許を持っているだけの理由ですばやく事故に対処できるでしょうか。 初期対処方法を知っていますか消火器位置及び消火機器の作動させる位置は知っていますか。 非常停止ボタンの位置は知っていますか。 関係機関にどのように連絡するか知っていますか。 単に119番110番できればよいというものではありません。 何も知らないでしょう。 正しいかどうかわかりませんがたとえて言うと「全くのあかの他人が俺は自動車の免許持っているからお前の車を運転させろよ」といっているようなものです。
2人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
ガソリンスタンド(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る