解決済み
危険物取扱者乙4の質問です。定期点検は、①危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなければならない。 ②危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者が点検を行うことができる。①を読んだ後②を読むと施設保安員も危険物取扱者の立会いが必要ってことになる気がするのですが・・・・。 でも①は危険物取扱者と危険物施設保安員が点検作業可と言ってますよね。 簡潔にどなたかご説明願います。
ご回答ありがとうございました。ベストアンサーは一人しか選べないので投票にいたします。
5,885閲覧
2人がこの質問に共感しました
よく出題される部分ですね。 定期点検できる人は, ①危険物取扱者 ②危険物施設保安員(←危険物取扱者じゃなくても選任される) ③危険物取扱者が立ち会った時は,危険物取扱者以外の者 の3者です。 施設保安員であれば,施設保安員が無資格者でも点検できます。 また,危険物取扱者でもなく,かつ保安員でもない者であっても,危険物取扱者の立ち会いがあれば点検できます。 完全に無資格の人であっても危険物取扱者の立ち会いがあれば点検できます。 無資格の施設保安員が立ち会って無資格の者が点検作業をすることはできません。ということです。
4人が参考になると回答しました
製造所、貯蔵所または取扱所の定期点検は危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなくてはならない。(危規則第62条の6第1項)前項の規定に関わらず危険物取扱者の立会を受けた場合は危険物取扱者以外の者が点検を行う事が出来る。(危規則第62条の6第2項)とあり危険物取扱者、危険物施設保安員はそれぞれ単独でも定期点検を行う事が出来ます。また危険物取扱者資格が無くも危険物取扱者の立会を受ければ点検が出来るとも解釈出来ます。従って危険物施設保安員は危険物取扱者の立会が無いと点検出来ないは当てはまらないと考えます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る