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宅急便の車は駐車違反の取締り対象にはならないのですか?

宅急便の車は駐車違反の取締り対象にはならないのですか?よく路肩に宅急便の車が停めてあるのを見ます。 日本の道路事情を考えるに、いちいち駐車違反で捕まっていたら仕事にならないと思うのですが、ある程度は黙認されているのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    なります、なります。フツーにきられちゃいます。 10年位前は多少黙認的な感はありました。が7.8年前位から容赦なく取り締まるようになった気がします。 大手宅配便は逃れるために経費をかけて長時間の駐車を要する得意先などは近所に駐車場を借りたり、パートさんを助手席に待たせるなどいろいろやっているようです。 同じナンバーの業務車輌が同じエリアで2度?違反するとのそのエリアの営業所は業務停止などの処分があり、1度きられた車輌は別の遠い営業所と車輌をトレードしたりして対策しています。 そうはいっても歩道に全部乗り上げて駐車していたり、交差点での路駐は迷惑ですよね。 ま、駐めないと配達も集荷もできませんし、お客さんの場所を選べないのも事実ですし、四苦八苦してるのではないでしょうか。

    なるほど:1

  • 宅急便の車であっても、一般の車と何ら変わらず取締りを受けます。 道路交通法では、「人の乗降」「荷下ろし」等で「5分以内」のものを除くこととされていますが、これはあくまで車の運転席や直近に運転者がいることが条件になります。 つまり、配達のために車から離れてすぐに移動させることができない状態であれば、理由を問わず違反として取締りを受けるのです。 配達中のカード等に法的な効力は無いため、たくさん取締りを受けていますよ。 駅周辺や繁華街で、ステッカーの貼られた宅急便の車を目にしますし、それを防ぐために配達中の車に1人が残っているなんていう光景も珍しくありません。 道路事情で許される部分があるのかは不明ですが、黙認はまずありませんね。

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  • 通常、宅急便屋さんは「運転手が車両を駐車→宅急便を配達→車両に戻る」という作業ですが、この間が5分内の場合は「停車」扱いで「駐車」ではない、車両の前後に「配達中」の表示がある、運送ナンバー(緑)である等、というのが取締まりされていない理由と思われます。 もっと詳しい法律適用の条件は、道路交通法を調べてみるといいと思います。 ただし、宅急便屋さんも黙認されている訳ではないので、長時間の駐車(食事や放置等、車両をすぐには移動出来ない状態の場合)はやはり取締まり対象です。

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