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緊急人材育成・就職支援基金について

緊急人材育成・就職支援基金について今日からこの制度を利用して「ビジネスエキスパート科」に入校します。 まだ、手続きが中途ハンパですがおそらく私の家族の年収的に該当に当てはまると思います。 私の場合は世帯主が母で社会保険に加入し弟が大学生で母の扶養になっています。 私は今現在家族とは別に国民健康保険に加入しているのですが 月々の支払いの節約の為に母の扶養に入ろうかと考えています。 そこで質問なんですが緊急人材育成・就職支援基金を利用しても 私自身母の扶養になる事は可能でしょうか? わかる方がおりましたら回答をお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    訓練・生活支援給付金の受給資格(基準)についての質問と理解して回答します。 ご家族と同居であるか否か、被扶養者であるか否か、世帯の主な生計者(世帯で一番収入が多い)であるか否かについては、制度発足当時は厳格に運用されていましたが、現在は、厚生労働省も姿勢を緩め、かなり対象者の幅を広く認めています。 要は、 家計を一緒にしている(普通、同居であればそのように認定)状況で、 家族全員がそれぞれ年収200万円以下、 全員の年収合計が300万円以下、 全員の金融資産(貯金など)が合計800万円以下、 住んでいる家以外に不動産を所有していない、 家族の中で給付金申請者は一人だけである、 その申請者がハローワークの受講推薦を受けて職業訓練を受講する という条件に合っていればOKです。 ですから、この条件の中であれば、質問者さんがお母さんの扶養に入っても全く問題ありません。 以下に、別の方への私の回答が載っていますので参考にしてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1332598343

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