解決済み
学芸員を目指しています。大学では法学を学んでいたのですが 何となくとった歴史学や文化を学ぶ系の授業のほうがとても面白く また興味を持ち、そっちのほうで働きたいなと思っています、そこで質問なのですが大学で法学を学んでいても歴史や文化系の博物館で 学芸員として働けるのでしょうか? 幸いにも大学で学芸員になるための単位はとれるようなので きちんととるつもりですし、募集が少ないのもわかっているので 募集があるまで他の職について待つつもりです。
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本当になりたい方なら、各博物館の学芸員採用状況・応募要件を確認済みと思いますが、念のため。 それなりの博物館では,学芸員の応募要件が「~を専攻・専門とした者」で「修士以上」という事が少なくありません。 仮に募集の段階で「学芸員資格」しか問われていなくても、採用試験時にその分野の専門家達(大学・大学院で,専門・専攻として学び研究してきた人達)と競う訳です。希望者は多いのでかなりの高倍率です。分野の「知識」も当然ですが、古文書や文化財等を適切に取り扱う「技術」も求められます。 要するに,「理系の研究開発職」と同様に,学芸員も「専門職」なのです。「何となくとった」(ということは自由選択科目だけですよね?)授業だけしか「大学以上の場で必要な知識技術を学んでいない」人では,いくら他の職に就いて待っていても,応募資格が無かったり,競争して勝てるものが身に付かないのです。 そして,博物館の受付や事務等の職員から学芸員への道(異動)は、期待してはいけません。 ですから,本気で,歴史や文化系が面白くて興味を持ち,その系統の博物館の学芸員になりたいのなら,再度それらの学部に入り,院まで進んで「専門家のはしくれ」になって下さい。若しくは,独学で相当努力を積んで,院試を突破して下さい。
なるほど:1
ちょっと無理じゃないかな・・・。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E8%8A%B8%E5%93%A1 〉博物館法第5条第1項第1号には「学士の学位を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの」と定められている。 つまり、文部科学省令に定められている単位を大学在学中に修得すれば大学卒業と同時に学芸員の資格を得られるのである。 具体的には博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に博物館に関する科目が定められている。 これから歴史等勉強するならなれるかもね。 でも、法学も歴史に含む部分もあるから、全部は無駄ではないと思うよ。 頑張れ~。
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