解決済み
公認会計士試験合格後について私は24歳の男性です。 公認会計士試験合格後について質問です。 監査法人勤務以外で、最終的に公認会計士として登録できる方法はあるのでしょうか? 公認会計士試験に合格後、監査法人に入らないと最終的に会計士として登録できないと聞きました。 現在は会計士の合格者が増加していて、監査法人に入れない人が多数いるとこの掲示板で伺いました。 私はこれから会計士の試験を目指そうとしている者です。 しかし試験に合格しても最終的に登録する道が狭いとなると、キャリアプランをどう描けばいいのかが心配になりました。 仕事をやめて資格に挑戦する覚悟はあります。そのためにずっと仕事をしてきました。 しかし私は、受かった後のキャリアプランを受験勉強を始める前に描いておくべきだと考えます。 明確な目標もなしに続くような甘い試験ではないと思うからです。 会計士試験に受かりながら監査法人には勤めずに会計士登録ができている方、または会計士試験に受かりながら監査の仕事ではなく違う仕事で会計士の知識を生かしている方などの意見があれば大変ありがたいです。 よろしくお願いします。
もしキャリアプランを描くうえであまりにも現実的でないとなると、挑戦する資格を税理士試験にシフトしようかとも考えています。 どちらも難関ではあるものの、キャリアプランを描くうえではこちらのほうがリスクは低いのではないかとの判断からです。
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公認会計士試験はご存知のように就職難です。 今後は試験に合格しても半数が監査法人に就職できないといわれています。 これは、金融庁の方針通りでもあります。 公認会計士登録の用件(両方とも) 業務補助等の期間が2年以上である者であること 実務補習を修了し、内閣総理大臣の確認を受けた者であること 登録の要件である業務補助等、実務補習については以下のとおりです。 1.業務補助等 公認会計士の登録要件である業務補助等には、業務補助及び実務従事があります。また、業務補助等の期間は、業務補助、実務従事を通算して2年以上の期間が必要です。なお、業務補助等の期間については、試験合格の前後を問いません。 (1)業務補助(監査証明業務について公認会計士又は監査法人を補助) 業務補助は、1年につき2以上の法人(当該法人が金融商品取引法に規定する上場会社等や会社法に規定する大会社など、公認会計士又は監査法人の監査を受けることとなっている場合には1社以上)の監査証明業務を対象として行わなければなりません。なお、業務補助については、常勤、非常勤を問いません。 (2)実務従事(財務に関する監査、分析その他の実務に従事) 実務従事は、公認会計士の中核的業務である監査と類似した以下の業務が対象となります。 法令で定められた民間企業の業務 ●資本金額5億円以上の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務 一般企業(業種は問いません。)の財務部・経理部等で財務分析の仕事に従事(単純な経理事務や記帳業務等は不可)等 ●銀行や信託会社等において、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務 http://www.fsa.go.jp/ordinary/kouninkaikeisi/index.html このようにわずかながら、例外的な登録方法はありますが そもそも、監査法人に入らない監査を知らない質の低い公認会計士を作る意味がないでしょう。 弁護士はレベルを維持できないとして合格者を減少させました。 本来は、合格者を半減させるべきなのでしょうが 今のままだといずれ、公認会計士もUSCPAのように 就職が保証された試験ではなく、最低限の能力の証明の試験になり 実務経験がないと評価されなくなるでしょう。
なるほど:5
こんばんは、某監査法人勤めの者です。 今は合格者が増えていますし、確かに監査法人でしか実務経験要件を充足できないんだったらどうしようと思ってしまいますよね。 一応僕の同期で監査法人以外で実務経験で認めてもらっているもの及び協会関連の方のコメントで認められるものとしては、経営コンサルタントや上場企業で経理実務に従事している方、あとは金融機関にお勤めの方とかですね。金融機関もすべてかといわれると若干縛りがあった気がします。例えば銀行等で融資関連業務に従事していることですとか。あとは細かく聞いたお話ではありませんが、受かった瞬間会社を設立して社長に就任、業務を全部自分でまわしている、なんて方もいらっしゃいました。 いずれにしても、合格者を監査法人吸収しきれないということで、金融庁等も実務経験に認定する範囲を広げようとしているらしいので、監査だけに縛られることはないかと思います。個人的にはせっかくの独占業務なので、監査は経験してみてもいいのかなと思いますけどね。ではでは、試験がんばってください。
なるほど:2
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