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行政書士試験の民法総則について

行政書士試験の民法総則について行政書士試験を学習しています。 民法総則で質問があります。 「代理」が終わって「無効と取消し」に入りました。早速、壁にぶつかってしまいました。「無効と取消し」は一体、誰が得する権利なのでしょうか?恥ずかしいですが、追認との関係も分かりません。 テキストの例題に「Aが19歳のときに、その法定代理人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に、AおよびBは、Aが成年に達したときには、AC間の売買契約を取り消すことはできない」・・・・・・答え「誤り」となっていました。 この問題のポイントは1)取消権は追認後、何年で消滅するか。2)取消権は行為後、何年で消滅するか。だと思うのですが、それ以前に、問題を読んでいて、これは誰の為の権利で、誰が得をするのだろうと考えてしまいます。 アドバイスをいただければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    わかります、その疑問。 私も法律の勉強を始めた頃は、民法は疑問符だらけでした。 まるで外国語のようでした。 2人の人に ひとつの土地売っちゃって・・・いいのかよ!? 停止条件、解除条件って、そんなの習って何の意味があるんだろ? ・・・まあ、それは置いときまして・・・ >これは誰の為の権利で、誰が得をするのだろうと考えてしまいます。 そうですね、私もよくわかりませんでしたが、例えば 今回の例題で言うと、 未成年のAさんは、まだ未成年で世間知らずなので 相手の口車に乗ってホイホイと自分の不動産である土地を売ってしまいます(って、未成年が登記した土地なんか 普通もってませんけどね・・・お金持ちなんでしょうね)。 なので、世間知らずなAさんと、先祖代々の土地を勝手に売られたら困ってしまう そのAの親の為に取り消し権を与えてあげます。 かといって、まったく騙すつもりがなかった買い手Cさんのためには ちゃんと取消し権にも限度というものを決めておかねばなりません。いくら契約当時未成年だったからと言って Aさんが30歳になっても40歳になっても いつでも取り消しできるんじゃあ、Cさんも困ります。なので、Cさんの為には何年で消滅するか決めておく必要があります。 こんな感じでしょうか? 民法はとにかく『具体的な事例』で覚えるべきです。 私がそうでしたが、具体的イメージがなくては さっぱりつかめません。 しかし、具体的な事例は 勉強を始めた当時では なかなかわかりませんから、師匠または仲間が必要です。 ぜひ仲間などがいれば、お互いに質問し合って学ぶといいと思いますよ。 わからなくても、質問してみると 意外と理解できたりするもんですよ。 がんばってください。

  • 難易度が高い物を使用してませんか? それと民法は解らなくても最後まで進めて、3回転くらい回してから繋がってくるものです。私も最初は解りませんでしたが、知人から 「解らなくても3回転、1回転目はサラリと、2回転目はゆっくりと、3回転目はじっくりと」 を守り、なんとか全体像を掴むことが出来ました。 難易度が高いテキストでなければ、解らずとも3回転させてみてはいかがですか? 初学者に超おすすめ なるほど民法1~5 著・山本浩司 値段は高いですが、超解りやすく、楽しい読み物のように学べますょ♪

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