解決済み
【特定操縦免許】 質問者さんの免許が、平成15年6月1日以降に取得したのなら、「特定操縦免許」も取得しなければ、商用で小型船舶の船長になることが出来ません。 特定操縦免許を取得する為には「小型旅客安全講習」の受講が必要になります。 講習内容は海難発生時における措置や救命設備等に関する内容が中心です。 【警戒船管理講習】 警戒船の船長になるなら、警戒船管理講習を修了しておかなければなりません。 【遊漁船業務主任者】 遊漁船の船長になるなら、遊漁船業務主任者講習を修了しておかなければなりません。 【バイト探し】 ●船員求人情報ネット運営協議会が運営する「船員求人情報ネット」の「あなたが所有する海技免状」欄には、「小型免状等」のチェックボックスがあります↓ http://www.senin-jobnet.org/kj_search.asp ●ハローワーク・インターネットサービスの「詳細条件入力」のページへ移った後に表れる「免許・資格コード」欄に、小型船舶免許のコード4816を入力することができます↓ https://www.hellowork.go.jp/kensaku/servlet/kensaku?pageid=001 http://www.hellowork.go.jp/html/menkyo_exp_tyuu.html なお、船員求人情報ネット運営協議会も、ハローワーク・インターネットサービスも、求職登録している人しか開示を認めていない船主が少なくありません。 その場合、自宅パソコンで検索しても表示されません。 すべての求人情報を得たい場合は、あらかじめ国土交通省の船員職業安定窓口と、ハローワークに求職登録しておかなければなりません↓ http://www.mlit.go.jp/kaiji/senin/madoguti.html http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_m.html
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