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アルバイト解雇の場合の給与の支払いについて その2

アルバイト解雇の場合の給与の支払いについて その2昨日同じタイトルで質問をし、的確なアドバイスをいただけたので一旦閉めました。 しかしながら再度不明な点がでてきましたので、もう一度お聞きしたく思います。 アルバイト先で継続して働くに当たり、髪の毛の色を暗くするという条件を提示されてそれに従えないのでその時点で退職を決めました。 条件に従わなければ次の日から来てはならない、というものです。 また、2週間前に指導したにも関わらず改善が見られないのでそのような措置をとったとのことです。 雇用側は1か月前に退職を伝えるというルールに反しての退職なので損害賠償が発生したと主張します。 急に来れなくなったので、スタッフの増員など予定外の損害等があったと。 現に給料日に支払われたのは実際に働いた分の半額で、お店に問いただすと損害賠償としてカットしたとのこと。 また、お店のマニュアルに1か月前に退職を伝えない場合、給料は出さない(つまりゼロ円)と明記してあるが、 それまで十分に働いてくれたので半額はお支払いした、と言います。 就業規則にしっかり書いてあるとの一点張りでお店も強気です。 昨日、賃金は全額払われるべきとのアドバイスをいただきましたが、お店が主張する「損害賠償」を勝手に 引かれるなんていうことがあっていいものでしょうか? おかしいとは思うもののこちらも法律のプロではないので、その場で根拠ある反論ができなくて悔しいです。 お店側は、法律に乗っ取ってしっかりとやっていると言います。 今回の給料半額になったいきさつを総務が送ってくるというのですが、 上手な対処方はありますでしょうか? それとも、やはり自主都合の退職ということで損害賠償もやむをえませんか? よろしくお願いします。

補足

ありがとうございます。 私も解雇と思うのですが、先方は継続できる条件を提示しているのに従わわず、退職を選んだのだからこの場合は自主退職だというのです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ながらこれは相手先企業が法律違反にならない可能性が強いですね。 なぜなら、継続勤務の為に必要な条件を提示もしくは事前勧告しているのに対して質問者様はそれに反対したわけですから。あと…『来てはならない』という言葉はクビ(解雇)には該当しませんよ。 『君はクビだ!』←こう言われて初めて法律的に解雇通告になります。 そして給料が半額だったとの事ですが、法律上は給料は一旦は全額労働者に支払わなければいけません。これは労働基準法で定められていますから。 ですが、一旦は質問者様の手元にいきますが、後で企業から損害賠償請求が来た場合、質問者様には最寄の労働基準監督署から連絡が来るでしょうね。それで監督署で質問者様と相手先企業担当者と監督署職員立会いの下での話し合いになりますね。 その場合、企業側は、どれだけの損害が出たかを明確にして資料を提出してきますので、今半額支給されている給料も下手をすると全額持って行かれる可能性もあります。 なぜなら質問者様が自分でおっしゃっているように『1ヶ月前の退職予告』をご自分で違反しているわけですから。 会社側の温情で半額貰えただけでも良しとした方がいいですよ。簡易裁判所での労働調停に発展したら、それこそ時間はかかるは余計な費用が発生するわで損するだけですからね。もちろん質問者様に1個も落ち度が無ければ堂々と全額請求してもいいところではありますが… 下手にもめて余計な時間を使うよりは次の職場探しをした方がいいでしょうね。

  • この場合、退職じゃなくて解雇でしょ? 雇用側がそのように賠償金を取るのは違法ですよ。 故意の過失なら別ですが、たいした損害は出てないはずです。 たった一人のバイトがいなくなるだけで経営が傾くような職場なんてありません。最寄りの監督署で相談してください。

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