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宅建士 理解力がないので質問させて下さい。 宅建、権利関係、連帯保証についてです。

宅建士 理解力がないので質問させて下さい。 宅建、権利関係、連帯保証についてです。この場合、CとDがなんの打ち合わせもなしにそれぞれがAに100万円返すと、Aは倍の200万円受け取ることになりますが、この場合はAは余計に貰った100万円は返さないといけませんか? また、CとDはそれぞれAに100万円返せと言われていますが、二人で事前に相談して50万円ずつ出すことにして、二人で同時に100万円、ということでAに返すことは許されませんか?

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1252069277さん

回答(3件)

  • まず、後者ですが、連帯保証人には分別の利益が認められないため、AからCへ100万円支払えと言われるとCは50万円だけ支払うという主張をしても認められず100万円です。Dも同じです。 ですが、CとDが話し合いで分担しAへ合計100万円支払うのは問題ないです。 Aは100万円返して貰えていますので。 そして、前者ですが、Aが200万円を貰う事はないです。例えばCがAに100万円を支払えば完済になり終わります。 この効果は、Dにも及びますのでDがAに100万円を支払う事はあり得ないです。 ちなみに、完済後、CはDに対して50万円の求償権があります。

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    nan********さん

  • 今年度初学で47点で合格した者です。 答えとしては ・100万円返さなければいけない ・連帯保証なんだから、それぞれが50万円ずつ分担して払うことも許されます。(Cが分担すると?)に「合計が100万円に達したら終わり。」とありますが、そんな感じで今回のケースでの金銭のやり取りは全て100万円が限度だと考えてください。 連帯保証人として基本覚えておくべきなのは 1:連帯してる人たちを1括りとして保証人だと思うこと 2:ただ、連帯保証人はそれぞれが金額最大の負担をもっていること これだけです。不安になる気持ちはありますが、そういった問題は出ても答えれる人が少ないとおもうので覚えなくても大丈夫ですよ。 ただそうやって[こういうケースはどうなんだろう?]と思うのはすごくいい事だと思います。何かあったら基本を全範囲覚えた上で、また質問してください。できる範囲でお答えします。

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    こるたどさん

  • 当然余分な支払いを受けてますので。 返さなければ、C.Dが、返還請求します。 また、債務がない事を知ってて、支払った場合一定の場合は返還請求できません。 また事前、事後通知が定められてるので、債権者が倍額を受け取っているとなると、通知を怠ったケースも考えられるので内部求償の制限の問題も、出てきます。 C.Dの合意により、分割債務として支払う事も問題ではないです。 これははっきり言って実務上の取扱レベルなので、考えるだけ無駄です。 多分あまり理解出来ないと思いますが、答えさせていただきました。 蛇足になりますが、老婆心で答えますが、民法初学者でありがちなのは、いちいちありもしないケースを自分で、考えて全く意味のない思考をしてしまう事です。はっきり言ってこんな問題はでません。 このままでは沼るだけで、合格は遠ざかるだけで す。 過去問されてますか? 過去問に沿った学習をしないと、意味のない学習で終わり、挫折しますので、気をつけて下さいね。

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    そうだね:1

    ありがとう:1

    sob********さん

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