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公務員は守秘義務がありますが、 逆にプライベートで知り得た情報を業務に利活用しても良いのでしょうか?

公務員は守秘義務がありますが、 逆にプライベートで知り得た情報を業務に利活用しても良いのでしょうか?警察官で考えると、プライベートでの情報は証拠能力がなさそうなので操作には使えそうにありませんが(捜査のキッカケにはなるかもしれません)、 例えば、役所の児童扶養手当の担当職員がプライベートで受給者の偽装離婚が疑われる現場を目撃したため、『本人に直接問いただす行為』をすることや、 生活保護のケースワーカーがプライベートで受給世帯の指導対象行為を目撃したことをもって1度目の『口頭指導』を行うこと等、 業務に活用することは良いのでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • 何ら問題ありませんね。 個人情報保護法云々と回答してる方がいますが、全く無関係です。

    そうだね:1

  • 厳密に法解釈からすれば、個人情報保護法に違反するので当該行為により権利侵害行為等があれは国や地方公共団体に賠償請求できますし、行為内容によっては当該公務員の分限免職も権利として要求できます。

  • 法的には全く問題ありません。 むしろ「事実を知りながら対処しなかった」と問題になることはあるかもしれません。

    そうだね:2

  • 構わないが、普通しないでしょうね。ノウハウも無いし、義務もないから。

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