回答受付中
公務員は守秘義務がありますが、 逆にプライベートで知り得た情報を業務に利活用しても良いのでしょうか?警察官で考えると、プライベートでの情報は証拠能力がなさそうなので操作には使えそうにありませんが(捜査のキッカケにはなるかもしれません)、 例えば、役所の児童扶養手当の担当職員がプライベートで受給者の偽装離婚が疑われる現場を目撃したため、『本人に直接問いただす行為』をすることや、 生活保護のケースワーカーがプライベートで受給世帯の指導対象行為を目撃したことをもって1度目の『口頭指導』を行うこと等、 業務に活用することは良いのでしょうか?
100閲覧
1人がこの質問に共感しました
厳密に法解釈からすれば、個人情報保護法に違反するので当該行為により権利侵害行為等があれは国や地方公共団体に賠償請求できますし、行為内容によっては当該公務員の分限免職も権利として要求できます。
構わないが、普通しないでしょうね。ノウハウも無いし、義務もないから。
< 質問に関する求人 >
警察官(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る