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行政書士で質問です。 今年の試験、民法1問目で前半を「動産の先取特権」と書きました。 みんな、なんだか動産売買の先取…

行政書士で質問です。 今年の試験、民法1問目で前半を「動産の先取特権」と書きました。 みんな、なんだか動産売買の先取特権、が正解のようです。 上記の判定はいかほどなんでしょうか。。。有識者の方、お願いできますと幸いでございます、、、、!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    減点が入らない事はないと思います(必ず減点が入る) 例えば、旅館の客が代金を支払わない場合に、客の荷物を競売にかけられる権利は「旅館の宿泊に関わる動産先取特権」となりますし、工場労働者が賃金を払ってもらえない時に制作物を確保できる「工業の労務に関する動産先取特権」もあります。 更には「動産保存の先取特権」というのもあります。 正しい例えか自信がないですが、 「子供が学校に通える権利は?」 という設問に対し 「社会権の教育を受ける権利」 と答えるべきところを 「基本的人権だから」 と答える感じなのだ思います。 なので、動産の先取特権だと、×か部分点が貰えれば…といった感じだと思います。

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  • 回答に動産の先取特権と書いたことは厳密な正解ではないですが、完全な間違いでもありません。 先取特権には一般先取特権と特別先取特権があり、特別先取特権の中に動産の先取特権と不動産の先取特権があります。 動産の先取特権には8つあります(民311条)。その中の一つが動産売買の先取特権(5号)です。他に動産保存の先取特権(4号)などがあります。 例えば「牛の乳が原材料で甘くて冷たい食べ物は何?柔らかくて渦を巻いているもの」という質問。正解はソフトクリームですが、アイスクリームと答えてもあながち間違いではない。そういった抽象度のレベルの問題です。 したがって、抽象度の間違いということで減点はあると思いますが、ばっさり切られることはないと思われます。

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