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令和6年行政書士試験の記述採点お願いします!記述抜き168点であと12点取れたら合格の状況です。 問44 Xは国…

令和6年行政書士試験の記述採点お願いします!記述抜き168点であと12点取れたら合格の状況です。 問44 Xは国を被告として開設免許申請の拒否処分の取消訴訟を提起することができる。問45 確実に0点なので割愛。 問46 Aは第三者に対する対抗要件を具備するために、BのCに対する登記請求権を代位行使できる。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結果が不安だと思うので、超厳しく採点します。 部分点無しはないと思うので、それだけは前提に。 【44】 記述は2点配分なので、後半は2個かけて得点としても、4点は確保したと思います。※採点基準は、4+8×2か8+6×2、若しくは4+16か8+12だと思いますが。なので厳しくみて4点。 【46】 あなたを落とそうとする試験管の気持ちになって採点します。 民法423条の7は登記請求権を具体的に記載した法改正なので、そのまま書いてないので-6じゃ、こらぁ!w 後半はねぇ~、登記請求権はAまで持ってくることは出来ずにBまで移転するので「BのCに対する”Bへの”登記請求権」の一部が抜けているので減点じゃこらぁ!で-4じゃあ! という事で気合で10点減点しました。 合計14点… 「仕方ない、他の奴を落とすか」 という事で、私が試験官なら、あなたを不合格にできませんでした^^

  • 44.10〜16 45.0 46.4〜10 択一が簡単だったので鬼採点の可能性もありますが、168なら厳し目に見ても合格だと思われます。おめでとうございます。

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