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税務職員に合格し、内定ももらったものです。

税務職員に合格し、内定ももらったものです。今アルバイトをしているのですが給料が翌月払いのため3月に働いた分は4月に振り込まれるのですが、公務員は副業が禁止だと思うのですがどうすれば良いでしょうか。 4月に3月分の給料が振り込まれることは許されるのでしょうか。

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回答(4件)

  • 給料がいつ振り込まれるかではなく、公務員になった時に(4月1日時点)バイトを退職してるかどうかです。 3月31日までに退職していれば大丈夫です。 余談ですが、公務員でも許可をとれば副業できます。

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  • いつ振り込まれたかは誰にもわかりませんし、重複雇用でないから何の問題もありません。

  • 退職が3/31までに完了していれば問題ないと思います。

  • 公務員の副業に関する規定は、勤務先の自治体によって異なります。一般的には、採用内定後から副業が禁止される場合が多いと思われます。 しかし、3月に働いた分の給与が4月に支払われる場合、それは3月の労働の対価として受け取るものです。採用内定後に新たな副業を始めることは避けるべきですが、内定前から続けていた副業の残務整理として、3月分の給与を受け取ることは許容される可能性があります。 ただし、確実なことは勤務先の自治体に確認するのが賢明です。副業規定や、3月分給与の取り扱いについて、人事担当者に問い合わせをすることをお勧めします。自治体によってルールが異なるため、勤務先の規定を確認することが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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