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16歳(2月末で17歳)で鳶職をしています、主にカチコミ、枠、次世代足場を触ってます 足場従事者は満18歳以上だと認知し…

16歳(2月末で17歳)で鳶職をしています、主にカチコミ、枠、次世代足場を触ってます 足場従事者は満18歳以上だと認知していますそれ以外で、フルハーネス特別教育、職長安全衛生責任者教育などの資格は、年齢の制限、必要な資格などいらないと聞いています もちろん資格など持っていません 唯一持っていても普通二輪免許だけです これでもフルハーネス、職長などの資格は取れるのでしょうか回答よろしくお願いします

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回答(2件)

  • まず、特別教育の該当業務について これは国が認める危険有害業務なので、18歳未満はやってはいけませんし、講習を受けても有効になりません(まともな教習期間なら,18歳になるまでやらないことの誓約書を書かせます) ただ、足場上でフルハーネスを使う業務(作業床がある状態)ならば特別教育の受講は不要ですが、5メートル以上での高所作業は禁止されています。 なので鳶職本来の仕事はなかなか18歳未満ではできないのが実情です 足場の組み立ての地上業務についても、例えばここ持っていてくれと言われて持っているだけでも組み立てに該当しますので特別教育の該当業務になります つまり組み立てに関わる業務には就くことができません トラックから部材を下すなどは大丈夫です フルハーネスについておかしな回答をしている人がいるのでちょっとだけ書きますが フルハーネスが5メートル以下が危険なんてことはありません それより未だに胴ベルト型を使っているとしたらかなり意識の低い職場であり親方でしょうね フルハーネスは高さが2メートルのところでも有効です ただし、巻取り式のランヤードを使用するとか、フックをかける位置を工夫する必要はあります そういう知識をきちんと持っていたら、全てのところで胴ベルト型よりフルハーネスの方が安全です(胴ベルトは地面に激突しなくても内臓にダメージがいくことがありますがフルハーネスはそういった被害が起きませんから) 職長に関しては、受講に年齢制限はありませんが、職長として現場にいるということは法的責任が出てきます 部下が怪我をした場合、その労災の責任の多くが職長にかかってきます 場合によっては刑事的責任も,民事的責任(賠償責任)も そんな責任を未成年に持たせることができるかと言うと、現実的には無理でしょうね もしあなたが生涯を建設業でと思うなら、技能講習や特別教育などの実的な資格はもう少しあとにして、一級土木などを取る為に勉強する方が将来につながると思いますよ 他にはこれからは建設業は外国人だらけになってきます から、ベトナム語やインドネシア語、英語も勉強しておくと役立つと思います

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  • 労働基準法では18歳未満に危険な作業に従事することを禁じています。 禁じられた業務の中に5m以上の高所作業というものがあります。 フリハーネス安全帯は高さが低い場所で使用するとかえって危ない機材で、高さ5m以下では使用してはいけません。ですのでフルハーネスの使用が必要な場所に18歳未満は入ってはいけませんし、18歳未満のフルハーネス特別教育を受け入れる教育機関もないはずです。 なお足場は危険作業で18歳未満はできないですが、地上における補助作業は問題ないときちっと書かれています。 https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/library/tochigi-roudoukyoku/hourei/kantoku/nensyou.pdf 職長に関しては労働安全衛生法上は年齢制限ないですけど、指示命令系統の責任って面で未成年に管理者である職長やらせるのってどうなの?とは感じます。

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