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103万の壁についてです。 交通費を含めて103万円以上稼いだら行けないのでしょうか?それとも交通費とは別で103万なのでしょうか?

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回答(3件)

  • 通勤費(×交通費)は、給与明細などで明確に区分されているなら、1箇月あたり15万円までは非課税所得(最初から所得税の計算には関係ない所得)です。 あと、103万円を超えて(×以上)稼いだら「いけない」などという決まりはありません。 たとえば、給与収入が104万円(給与所得が49万円)の場合、所得控除が基礎控除だけの場合は、「課税される所得金額」は1万円なので、所得税は約500円です。 500円の所得税のために、1万円の収入を減らすというのは、本末転倒かと思いますが・・・。

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  • 一般的には交通費は収入としてカウントしないので、別計算で良いです。 ただし、月15万円以上の交通費支給を受けている場合は収入と見なされます。 15万円の給料を交通費名目で支給とかいう不正を防止するもので、新幹線通勤でもしてない限り該当することはありません。

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  • 交通費のもらい方によります。 給与明細に交通費(非課税)となっていれば、別でも問題はありません。

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