回答受付中
103万の壁についてです。 交通費を含めて103万円以上稼いだら行けないのでしょうか?それとも交通費とは別で103万なのでしょうか?
141閲覧
通勤費(×交通費)は、給与明細などで明確に区分されているなら、1箇月あたり15万円までは非課税所得(最初から所得税の計算には関係ない所得)です。 あと、103万円を超えて(×以上)稼いだら「いけない」などという決まりはありません。 たとえば、給与収入が104万円(給与所得が49万円)の場合、所得控除が基礎控除だけの場合は、「課税される所得金額」は1万円なので、所得税は約500円です。 500円の所得税のために、1万円の収入を減らすというのは、本末転倒かと思いますが・・・。
一般的には交通費は収入としてカウントしないので、別計算で良いです。 ただし、月15万円以上の交通費支給を受けている場合は収入と見なされます。 15万円の給料を交通費名目で支給とかいう不正を防止するもので、新幹線通勤でもしてない限り該当することはありません。
交通費のもらい方によります。 給与明細に交通費(非課税)となっていれば、別でも問題はありません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る