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衛生管理者2種 年休5日を超える部分は、時季を定めて計画的に与えるというのは、どういう意味ですか? 5日までは自分の意…

衛生管理者2種 年休5日を超える部分は、時季を定めて計画的に与えるというのは、どういう意味ですか? 5日までは自分の意思で取らなくてはいけなくて、 その後は指定できるってことですか?

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回答(1件)

  • 年次有給休暇の取得については、労働基準法第39条で以下のように定められています。 ・年次有給休暇は、労働者ごとに、一定の条件を満たした場合に付与されます。 ・年次有給休暇の日数のうち、最初の5日までは労働者が自由に時季指定できます。 ・5日を超える残りの日数については、事業主が労働者の希望を聞いた上で、時季を指定して与えなければなりません。 つまり、最初の5日までは労働者が自由に取得日を決められますが、6日目以降は事業主が計画的に時季を指定して与える必要があるということです。これは、事業運営に支障がないよう、年次有給休暇の取得を調整するためです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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