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「公務員としての仕事の内容」によります。 行政書士になるには「行政書士試験に合格する」「弁護士・公認会計士・弁理士・税理士となる資格がある」と続き「公務員として20年以上(高校を卒業していれば17年以上)勤めている」とあります。 ただ、公務員として『許認可事務に従事している』ことが条件なので、単に公務員であるだけではダメです。具体的には「公立学校の校長を20年以上」「保健所の申請窓口に20年以上」など、公務員として許認可の「受理・審査・処分」のいずれかの仕事に従事する必要があります。なので、公立学校の先生だった人が行政書士になることはほぼ不可能です(40歳までに校長になっていれば別)。
本当です。 公務員や警察官は、大卒で17年の経験で行政書士の資格が付与されます。 特認制度、6号会員と呼ばれています。
資格がもらえるのではなく、筆記試験が免除され、役所の任命権者が作成した公務員職歴証明書による書類審査で合否が決まる感じです。合格しても、約30万円入会費をはらって各都道府県行政書士会に入会しないと行政書士にはなれません。また、公務員在職中では入会できないため、退職していることが条件となります。また、公務員といっても、ゴミ収集車の運転のように、単純労務は認められない可能性があります。
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特認制度で資格はもらえる可能性はあります(17年以上勤務※)。 但し、行政書士として活動するには行政書士会への入会登録が必要になります。 但し、全ての勤続時間の勤務が行政事務と認められるわけではないので、所属することになる行政書士会に問い合わせ該当するか確認することは必要です。 ※中卒の場合は20年以上勤務
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