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マッサージ店の開業について質問です 来年から鍼灸の学校に通う予定です。 希望している学校では、鍼師、灸師のみとれ…

マッサージ店の開業について質問です 来年から鍼灸の学校に通う予定です。 希望している学校では、鍼師、灸師のみとれますが 他の学校だと同時進行であん摩マッサージ指圧師の資格もとれるみたいです。 そこで質問なのですが 将来、資格取得したとき何年か修行してから 独立を考えていて 『鍼灸マッサージ〇〇』という店名にしたい場合 鍼師、灸師だけでなくあん摩マッサージ指圧師の 資格もとらなくては、この店の名前のように 『マッサージ』というワードは出さないでしょうか? 調べても分からなかったので もしわかる方がいらっしゃったらお願い致します。

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回答(3件)

  • Q 『鍼灸マッサージ〇〇』という店名にしたい場合 鍼師、灸師だけでなくあん摩マッサージ指圧師の資格もとらなくては、この店の名前のように『マッサージ』というワードは出さないでしょうか? Ans 鍼師と灸師の免許では、そもそもそマッサージができません。マッサージをすると違法になります。 また治療院の名前や店内の施術メニューにマッサージの文言を使うと違法です。 マッサージが合法的にできる国家資格はあん摩マッサージ指圧師と医師免許しかありません。

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  • 鍼灸マッサージ師です。 質問者様のご懸念の通り、「鍼灸『マッサージ』○○」と掲げられるのは鍼灸とあん摩マッサージ指圧師の両方を持っている人に限られます。 あはき法における第一条及び第十二条を参照してください。 私も鍼灸を取った後にあん摩マッサージ指圧師を別で取りに行きました。

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