解決済み
宅建、都市計画について頭がグチャグチャのため教えて頂けますか。 都市計画、建築基準法全体で言えることなのですが法律の絡み方が理解できません。 例えば地区計画について地区計画に関する都市計画には地区計画の地区整備計画を定めなくてはならない。 とありますが地区計画の何が都市計画で触れられていて何が建築基準法で触れられていますか? そして地区計画は条例もなんだか絡んでいてよくわからなくなりました。 地区計画の細かい内容は建築基準法で定められていて都市計画でその場所が決められていてるが条例でそれを緩和したら強化したりする? こんなかんじですか? 都市計画法、建築基準法、条例やと一つの事項に色々絡んでいて整理がでいないため基本の考え方を教えてください。
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確かに都市計画はわかりにくいですね。法律にとらわれるより、内容で区別するとよいかなと思います。 地区計画:小さな街づくりのプラン、地域住民レベル 地区整備計画:地区計画を具体化するための計画 都市計画:都市をどう作るかという、大きな規模のプラン と把握しています。 https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/town/tosi/index.html 国土交通省のイメージ図です。 用途地域などはネットで画像検索すると色々な自治体の説明や画像が出てくるので、わかりやすいです。 「○○(住んでいる自治体)用途地域」と検索すると、自治体の情報が取れます。それを印刷して近所を歩くと、色々とリアルにわかって面白いですよ。
☆、質問とする都市計画法に同法第12条の4には、地区計画を定める ことができるであって、その他の整備地区も自由です。建築基準法第 68条の2にも市町村が条例で区域指定が可能です。其々独立法律です。
ご質問の主旨が掴みづらいので、それぞれの用語がどの様な特徴を持っているのかについてお答えします。 都市計画と言うのは都市計画法で規定され、都市としての機能を持つ区域内の開発行為に制限を掛け、計画的な土地利用を目的とします。 ですので、都市計画区域外に関しては対象としていません。 地区計画と言うのはこれに似ていますが条例で規定され、それぞれの地区の現状に応じて様々な制限を設け、その地区に必要とされる特性を持たせる事を目的とします。 これは都市計画と重なる事もありますし、都市計画区域外にも設定される事がありますが、概ね都市計画よりも小さい範囲を対象としています。 建築基準法は建物の用途や規模に応じて、上記の計画とは別に個別の建物の技術的な基準を規定しています。 この規定は都市計画や地区計画の影響を受け、全ての制限を満たしているかどうかは建物を建築する際の確認申請で適合を判定します。
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