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宅建の勉強。錯誤について。 表意者に重大な過失があれば原則として取り消すことはできない、とありますが 素人が考えると「重大な過失」だったら取り消して欲しいと思うところですが、なぜ取り消せないのでしょうか?
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過失は"うっかり"と読み替えて良いです。 重大な過失は"超うっかり"です。 例えばフリーマーケットで Aさんが5万円の坪を"超うっかり"500円で出品して 購入者が購入した場合などですね。 法律は基本的に「かわいそうな人を守る・悪くない人を守る」ものなので "超うっかり"500円で売りに出したあんぽんたんを保護してやる必要はないわけです。 なるほ
なるほど:1
「重大な過失」という表現に「私のせいじゃないから良いじゃない」みたいなニュアンスを受け取ったのでしょうか。 実際には逆で、「流石にそりゃアンタが悪いでしょ」と言う意味なので、そう読み替えて解釈してみては如何でしょうか。
なるほど:1
過失がない相手にとっては大いに迷惑だからです。 過失がある人と過失がない人のどちらが保護されるべきかを考えると、過失がない人が保護されるべきです。
なるほど:2
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