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臨床工学技士の業務範囲について 抗生物質のバイアルと生食100mlの指示があった場合、臨床工学技士はそれを溶解、調…

臨床工学技士の業務範囲について 抗生物質のバイアルと生食100mlの指示があった場合、臨床工学技士はそれを溶解、調剤して投与することは可能でしょうか?

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回答(3件)

  • 臨床工学技士です。 臨床工学技士法律に規定されている“生命維持管理装着の操作”は、同法施行令にて「生命維持管理装着からの投薬行為も含まれる」と規定されています。 条件付きではこざいますが、臨床工学技士も準備や投薬を行うことが可能となっています。 実際、養成校にて薬理学が必須科目となっていますし、国家試験におきましても出題範囲となっています。

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